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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼「カノン」の類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−11335(T2000−11335/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2000−11335(T2000−11335/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「カノン」
争点(論点)
称呼「カノン」の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−11335(T2000−11335/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「カノン」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼「カノン」の類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおり、「kanon」の欧文字と「花音」の漢字とを上下二段に「kanon」「花音」と書してなり、第30類「すし,べんとう」を指定商品として、平成10年6月5日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、次の(1)な

いし(4)に示すとおりである。

(1)登録第1989391号商標(以下「引用商標1」という。)は、昭和60年4月15日に登録出願、「カノン」の片仮名文字を横書きしてなり、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として昭和62年10月27日に設定登録、その後、平成9年11月4日に商標権存続期間の更新登録がされたものである。

(2)登録第2159288号商標(以下「引用商標2」という。)は、昭和62年1月6日に登録出願、「KANON」の欧文字を書してなり、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として平成1年8月31日に設定登録、その後、同11年8月24日に商標権存続期間の更新登録がされたものである。

(3)登録第4084985号商標(以下「引用商標3」という。)は、平成7年3月18日に登録出願、「CANON」の欧文字と「カノン」の片仮名文字とを上下二段に「CANON」「カノン」と書してなり、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,サンドイッチ、すし、ピザ、べんとう、ミートパイ、ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと、シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー、こうじ、酵母、ベーキングパウダー,アイスクリーム用凝固剤、家庭用食肉軟化剤、ホイップクリーム用安定剤,酒かす」を指定商品として平成9年11月21日に設定登録されたものである

(4)登録第4330324号商標(以下「引用商標4」という。)は、平成8年12月25日に登録出願、「カノン」の片仮名文字と「KANON」の欧文字とを上下二段に「カノン」「KANON」と書してなり、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米・脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,サンドイッチ・すし・ピザ・べんとう・ミートパイ・ラビオリ・菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと・シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー・こうじ・酵母・ベーキングパウダー,アイスクリーム用凝固剤・家庭用食肉軟化剤・ホイップクリーム用安定剤,酒かす」を指定商品として平成11年10月29日に設定登録されたものである(なお、原査定の拒絶理由通知においては、商願平8-145538として通知した。)。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「kanon」の欧文字と「花音」の漢字とを上下二段に「kanon」「花音」と書してなるところ、「kanon」の欧文字部分からは、ローマ字読みに「カノン」の称呼を、また、「花音」の漢字部分からは、「カノン」「カオン」「ハナオト」の称呼を、それぞれ生ずるものである。

他方、引用商標1,3及び4は、その構成中の「カノン」の片仮名文字より「カノン」の称呼を生ずること明らかである。また、引用商標2は、「KANON」の欧文字よりなることから、これをローマ字読みに「カノン」の称呼を生ずるものである。

してみれば、本願商標から生ずる称呼の一つ「カノン」と引用各商標から生ずる称呼「カノン」とは、電話等口頭による取引が普通に行われる取引社会の実情をみると、商標より生ずる称呼をもって取引指標とする場合も少なからずあるといえるから、その外観及び観念の点について考慮したとしても、「カノン」の称呼を共通とする類似の商標といわざるを得ず、かつ、本願商標の指定商品は引用各商標の指定商品中に包含されているものであるから、指定商品においても同一又は類似するものである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。

なお、請求人(出願人)は、本願商標が商標法第3条第2項に規定する要件を具備するものとして資料第1号ないし同第27号を提出しているが、本願商標は、商標法第4条第1項第11号の適否に係ることから、この主張は失当であり採用できない。更に、同人は、引用各商標について、商標法第50条に基づく不使用取消審判を請求する旨述べているが、その後、相当の期間が経過しているにもかかわらず、引用各商標の商標登録原簿に徴してもその事実を認めることができないので、上記のとおり判断することとした。

よって、結論のとおり審決する。

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