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Trademark Appeal Case

役務の質表示と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第11056号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「えいごではなそ」の文字(標準文字による商標)を書してなり、第16類及び第41類における願書に記載したとおりの商品及び役務を指定して、平成9年12月9日に登録出願されたものであるが、その後、第16類の指定商品については、本件審判請求と同時にされた分割出願により削除され、また、第41類の指定役務については、請求と同時(平成11年7月2日)提出の手続補正書により「英会話の教授,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,相撲の興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,サッカーの興行の企画・運営又は開催,競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,当せん金付証票の発売,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,興行場の座席の手配,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,スキー用具の貸与,スキンダイビング用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与」と補正されたものである。

2 原査定における拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、指定役務との関係では、『英会話の教授』の意味合いを容易に理解、認識させる『えいごではなそ』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願指定役務中、『前記に照応する役務』に使用するときは、単に該役務の質(内容)を表示したものにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「えいごではなそ」の文字を書してなるから、「英語で話そう」との記述的な意味合いを、これより直ちに理解・認識し得るものと認められる。

ところで、本願指定役務中「英会話の教授」の業界のみならず、これと密接な関連を有する商品、例えば、「英会話のテキストを含む書籍,英会話雑誌,英会話に係る電子出版物」等の業界おいては、商品や役務について一般需要者に親しみや好感、信頼感、安心などといった良い印象を抱いてもらい、受講者や商品購入等が増えるように、日常的な呼びかけに近い言葉がしばしば用いられているところ、その一つとして、「英語で話そう」という表現が普通に用いられているのが実情である。

そのことは、下記のインターネット情報の記載からも裏付けられるところである。

(1)(http://www.ryuto-e.nagoya-c.ed.jp/3nen/3neneigo.htm)における「英語で話そう」との見出し下の「英語で話そう。総合的な学習の時間に,英語活動に取り組みました。 講師の先生にゲームを教わり,英語のひびきを楽しむことができました。 先生と英語であいさつします。大きな声で話しました。・・・」との記載、

(2)(http://www.takatsuki-osk.ed.jp/syodokoro/%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E7%90%86%E8%A7%A3%EF%BC%92.htm)における「英語で話そう」との見出し下の「外国の人とであったとき、 たくさんお話できるように、英語の勉強をしました。 地域ボランティアの人が先生です。歌を歌ったり、ゲームをした り、あいさつもできるようになったよ。レッツ スピークイングリッシュ・・・」との記載、

(3)(http://home.catv.ne.jp/ff/momtam/sub2.htm)における「英語で話そう」との見出し下の「英語で話そう」「英語を話すクラブ(に)入っています。英語だと日本語では言いにくいことも気楽に発言できるような気がします。田園都市トーストマスターズ」「インターナショナルな組織で、・・・」との記載、

(4)(http://www.ne.jp/asahi/rosabass/englishclub)における「Time to chat!英語で話そう」との見出し下の「英語が大好き、でも話すチャンスがない人やいきなり外国人と話すのはちょっと...という人、あるいは逆に世界中の人たちとおしゃべりしてみたい!そんな人たちのための・・・」との記載、

(5)(http://thebbs.jp/language/r.exe/1023545381.e40)における「I will talk in English.(英語で話そう。)」との見出し下の「・・・こんにちわ。私の名前はCYANです。私は最近、英語で話す機会が少なくなってしまったので、誰か英語でお話をしましょう。・・・」との記載、

(6)(http://hpmboard3.nifty.com/cgi-bin/bbs_by_date.cgi?user_id=PXN14454)における「カンちゃんと英語で話そう!」との見出しの記載、

(7)(http://www.kenkyu.tawaramoto.nara.jp/hp/jyoho/bangumi/focus/forcus.htm)における「英語で話そう」「フォーカスオンなら」との見出し下の「番組のテキストがダウンロードできます。番組名をクリックしてください。・・・」との記載、

(8)(http://www.chuoh.co.jp/peppykids/peppy/peppy.html)における「英語で話そう」「ペッピーキッズ」との見出し下の「おうちの中に、英語の遊び場。Welcome to the PEPPY KIDS WORLD.総合的な英語力を楽しみながら身につける。それが「ペッピーキッズ」のシステムです。・・・」との記載、

(9)(http://www.daieikyo.jp/books/kinsei-do/4-7647-3690-X.html)における「大学英語教科書協会 英語で話そう、自分のこと、世界のこと」との見出し下の「『英語で話そう、自分のこと、世界のこと』・・・内容紹介‐結婚観の変化や占いブームなど、今日的で身近なテーマ」との記載、

(10)(http://www.town.atsumi.aichi.jp/20topics/20topics_eikaiwa.html)における「英語で話そう」との見出し下の「『初級英会話教室』受講者募集!!・・・ジェニファー先生といっしょに、生きた英会話を学ぼう!」との記載、

(11)(http://www.eigo.de/ryugaku/)における「英語で話そう」との見出し下の「RMCはカナダ、オーストラリアなど英語圏の語学学校との提携によって運営されており、学校入学の手続きを無料で代行しております。他の斡旋会社と違い、手数料などは一切必要ありません。お気軽にお申し込みください。」との記載、

(12)(http://www.multi.santec.co.jp/Mindex/SoftStation/soft_index.asp?Scode=MW6013WINDCD)における「ウルトラマンと英語で話そう」との見出し下の「学習ソフト(英語) 好評発売中! ウルトラマンといっしょに、あれもこれも英語で話してみよう! ★ウルトラマンと英語で話そう (英語劇)5つのファンタジックな世界で遊んでいると、いつの間にか英語でお話ししてた・・・」との記載、

(13)(http://www.wanogakkou.com/0jyusyoroku/050/050_osakakokusai_01.html)における「大阪国際大学 日本文化を英語で話そう」との見出し下の「・・・と熱っぽく語られる高橋先生。ますます茶道や日本文化が好きになる毎日だとのことです。また大学での授業も取材する予定です。ご期待ください。 『大阪国際大学 日本文化を英語で話そうVol.2 研究発表』・・・」との記載、

(14)(http://www.gakken.co.jp/toshokan/books/4-05-301384-4.html)における「図書館のための必備・特選図書」との見出し下の「日本文化を英語で話そう」との小見出し下の「英語ではじめよう国際理解(CD付き) 英語で話そう! CD付・・・」との記載、

(15)(http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4569618189/ref%3Ded%5Fxblurb%5Fb%5F3%5F1/249-7254156-3874711)における「英語で話そう―親子で学ぶ小学生からの英会話(2)CDブック」との見出しの記載等。

以上の事実を総合勘案すると、本願商標「えいごではなそ」をその指定役務中の「英会話の教授」に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、単に「英語で話そう」という勧誘的な表現であって、当該指定役務もしくはそれと密接な関連のある指定商品の分野において普通に用いられているものを平仮名文字で表したにすぎないもの、すなわち、役務の質(内容)等を表示したものと容易に把握するに止まり、自他役務識別標識としての機能を果たすものとは認識しないものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定は妥当なものであって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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