sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「「ピュア」と「ピュアシリーズ」の類否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−24209(T2002−24209/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−24209(T2002−24209/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「ピュア」と「ピュアシリーズ」の類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−24209(T2002−24209/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「ピュア」と「ピュアシリーズ」の類否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PURE」の欧文字と「ピュア」の片仮名文字を二段に書してなり、第16類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年10月29日に登録出願されたものである。

その後、指定商品については、平成14年8月8日及び同年11月7日付け手続補正書をもって、最終的に、第16類「紙類,紙製包装容器,紙製文房具,筆記用具,絵画用材料」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第4231342号商標(以下「引用1商標」という。)は、「ピュア」と「PURE」の文字を二段に書してなり、平成9年6月10日登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年1月14日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4309873号商標(以下「引用2商標」という。)は、「PURE」と「ピュア」の文字を二段に書してなり、平成10年3月4日登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年8月27日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4349594号商標(以下「引用3商標」という。)は、「ピュア シリーズ」と「PURE SERIES」の文字を二段に書してなり、平成11年3月23日登録出願、第16類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年1月7日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4361505号商標(以下「引用4商標」という。)は、「ピュア」の文字を書してなり、平成10年7月27日登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年2月10日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用された引用1商標の商標権は、その商標登録原簿の記載によれば、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その審決確定の登録が平成15年10月22日にされているものである。

同じく、引用2商標の商標権は、その商標登録原簿の記載によれば、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その審決確定の登録が平成15年9月24日にされているものである。

同じく、引用4商標の商標権は、その商標登録原簿の記載によれば、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その審決確定の登録が平成15年10月1日にされているものである。

そうすると、引用1、2、4商標の一部指定商品の登録が取り消された結果、本願商標の指定商品は、引用1、2、4商標の指定商品とは類似しない商品になったと認め得るところである。

次に、本願商標と引用3商標との類否について判断するに、本願商標は、「PURE」及び「ピュア」の文字よりなるところ、下段の片仮名文字が上段の欧文字の読みを特定したものと無理なくみられるものであるから、「ピュア」の文字に相応して「ピュア」の称呼と「清潔な」の観念を生ずるものと判断するのが相当である。

他方、引用3商標は、「ピュア シリーズ」及び「PURE SERIES」の文字よりなるところ、いずれの文字も同書、同大で一連一体に表されていて、その文字から生じる称呼「ピュアシリーズ」もよどみなく一気に称呼し得るものであり、また、全体として「一連の清潔なもの」程度の意味合いを生ずるものと判断するのが相当である。

そこで、本願商標から生ずる「ピュア」と引用3商標から生ずる「ピュアシリーズ」の称呼を比較するに、両者は、構成音において著しく相違し、称呼上、明確に聞き分けられるものと判断できる。

また、外観については、本願商標と引用3商標の構成は、それぞれ前記に示すとおり、明確な構成上の差異を有するから、互いに区別し得るものである。

そして、本願商標からは「清潔な」の観念が、また、引用3商標からは「一連の清潔なもの」の観念が生ずるものであるから、両商標は、観念上、相紛れるおそれはないものと認められる。

してみると、本願商標と引用3商標とは、その外観、称呼、観念いずれの点よりみても類似しない商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。