結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−9485(T2000−9485/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「メタルペット」の文字を標準文字により横書きしてなり、願書に記載のとおりの商品を指定商品とて、平成11年2月26日に登録出願され、その後指定商品については、同12年6月23日付け手続補正書により、第21類「愛玩動物用組立式おり、愛玩動物用組立式かご」に補正されたものである。
原査定は、要旨以下のように認定、判断して本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、「金属、金属製」の意味を認識させる英語「METAL」に通じる「メタル」の文字と「ペット」の文字とを一連にして「メタルペット」と書してなるものであるから、これを本願指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者はその商品が「金属製の製品からなるペット用品」であることを認識するにとどまり、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
(2)本願に係る指定商品は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、政令で定める商品及び役務の区分に従って第21類の商品を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。ただし、本願の指定商品を補正される場合、例えば以下の表示が適当と認められる。
第21類 「愛玩動物用組立式おり,愛玩動物用組立式かご」等
本願商標は、前記のとおり「メタルペット」の文字よりなるところ、構成中の「メタル」の文字が原審指摘のとおりの意味合いを有する語であり、また「ペット」の文字が「愛玩動物、お気に入り」の意味合いを有する語であるとしても、構成全体として特定の意味合いをもって知られた語ではなく、各構成文字が同じ書体、同じ大きさで外観上一体的に表されており、全体より生ずる称呼「メタルペット」もよどみなく一気一連に称呼し得るものであるから、かかる構成においては、これに接する取引者、需要者をして、構成全体が特定の意味合いを有しない一体不可分の造語よりなるものとして認識されるというのが相当である。
そして、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、「メタルペット」の文字が商品の品質を表示するものとして普通に使用されている事実も見いだせなかった。
してみれば、本願商標は、いずれの指定商品の品質を表示するものではなく、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものといわなければならない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものとは認められない。
本願商標の指定商品については、前記のとおり第21類「愛玩動物用組立式おり、愛玩動物用組立式かご」に補正された結果、本願が商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとした原査定の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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