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Trademark Appeal Case

要部抽出と商標の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−13402(T2001−13402/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「StoryFINDER」の文字を標準文字により書してなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品とし、平成12年7月7日に登録出願され、その後、指定商品については、当審において、平成13年8月1日及び同15年12月12日付手続補正書により、最終的に、「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,ガス漏れ警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防車,消防艇,スプリンクラー消火装置,盗難警報器,保安用ヘルメット,磁心,自動車用シガーライター,抵抗線,電極,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,計算尺,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,エアタンク,水泳用浮き板,潜水用機械器具,レギュレーター,アーク溶接機,家庭用テレビゲームおもちゃ,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,メトロノーム」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1739577号商標は、「STORY」の欧文字を横書きしてなり、昭和57年2月18日登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として昭和60年1月23日設定登録、その後、平成7年6月29日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

同じく、登録第1739578号商標は、「ストーリー」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和57年2月18日登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として昭和60年1月23日設定登録、その後、平成7年6月29日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

同じく、登録第2018305号商標は、「ストーリー」の片仮名文字と「STORY」の欧文字を2段に横書きしてなり、昭和61年2月19日登録出願、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として昭和63年1月26日設定登録、その後、平成10年2月10日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである

同じく、登録第2073844号商標は、「STORY」の欧文字と「ストーリー」の片仮名文字を2段に横書きしてなり、昭和61年2月19日登録出願、第12類「輸送機械器具、その部品および附属品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として昭和63年8月29日設定登録、その後、平成10年4月21日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

同じく、登録第2716914号商標は、「STORY」の欧文字を横書きしてなり、平成3年10月16日登録出願、第25類「紙類、文房具類」を指定商品として平成8年10月31日に設定登録されたものである。

同じく、登録第3246444号商標は、「STORY」の欧文字を横書きしてなり、平成6年4月26日登録出願、第25類「運動用特殊衣服」を指定商品として平成9年1月31日に設定登録されたものである。

同じく、登録第3332536号商標は、「ストーリー」の片仮名文字と「STORY」の欧文字を2段に横書きしてなり、平成7年6月15日登録出願、第25類「被服」を指定商品として平成9年7月18日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4059350号商標は、「STORY」の欧文字を横書きしてなり、平成7年7月28日登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,レコード,メトロノーム,オゾン発生器,電解槽,遊園地用機械器具,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,盗難警報器,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,保安用ヘルメット ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として平成9年9月19日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるものであるところ、前半の「Story」の文字と後半の「FINDER」の文字とは外観上まとまりよく一体に構成され、観念上も、特に、軽重の差を見出すことはできないものである。

また、これより生ずると認められる「ストーリーファインダー」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものである。

そして、たとえ、構成中の「FINDER」の文字部分が、原審説示の如く、指定商品「写真機械器具」において、部品、あるいは附属品の名称を表示するものであるとしても、上記1で認定した補正後の本願指定商品との関係においては、特定の商品の普通名称、品質、用途等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して「ストーリーファインダー」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より「ストーリー」の称呼を生ずるものとし、その上で、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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