1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類、第10類及び第11類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年12月13日に登録出願され、指定商品については、その後、原審における同14年5月7日付け手続補正書をもって補正され、さらに、当審における同16年2月16日付け手続補正書をもって、第9類「発光ダイオード,測定用・材料処理用・印刷用・材料試験用・品質管理用の半導体レーザー(医療用のものを除く。),光通信用の半導体レーザー,電子応用静電複写機,レーザー光源用可動式変調装置,微小光学素子,光集積回路,光電子集積回路,光学レンズ,プリズム,補正レンズ,光フィルタ(光学部品),反射鏡,回折格子」、第10類「医療用レーザー」及び第11類「電球類および照明用器具」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第1018711号商標及び登録第2363161号商標と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
引用登録第1018711号商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成15年7月30日になされているものである。
また、引用登録第2363161号商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成13年12月25日存続期間満了により消滅しているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。