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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼・観念の類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−12067(T2002−12067/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2002−12067(T2002−12067/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「茶・コ―ヒ―・ココア・清涼飲料又は果実飲料を主とする飲食物の提供,ケ―キ・アイ…」
争点(論点)
称呼・観念の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2002−12067(T2002−12067/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「茶・コ―ヒ―・ココア・清涼飲料又は果実飲料を主とする飲食物の提供,ケ―キ・アイ…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・観念の類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第42類「アルコール飲料を主とする飲食物の提供」を指定役務として、平成13年2月27日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定で、本願の拒絶の理由に引用した登録第3066442号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成4年9月28日に登録出願、第42類「茶・コ―ヒ―・ココア・清涼飲料又は果実飲料を主とする飲食物の提供,ケ―キ・アイスクリ―ム・ト―スト・サンドイッチを主とする軽食物の提供」を指定役務として、特例商標として同7年8月31日に設定登録されたものである。

同じく、登録第3098432号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成4年9月28日に登録出願、第42類「茶・コ―ヒ―・ココア・清涼飲料又は果実飲料を主とする飲食物の提供,ケ―キ・アイスクリ―ム・ト―スト・サンドイッチを主とする軽食物の提供」を指定役務として、特例商標として同7年11月30日に設定登録されたものである。

同じく、登録第3273185号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲(4)のとおりの構成よりなり、平成4年9月30日に登録出願、第42類「宿泊施設の提供,飲食物の提供,美容,理容,入浴施設の提供,写真の撮影,気象情報の提供,求人情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,一般廃棄物の収集及び処分,産業廃棄物の収集及び処分,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),建築物の設計,測量,地質の調査,デザインの考案,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,通訳,翻訳,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,あん摩・マッサージ及び指圧,きゅう,柔道整復,はり,医業,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,家畜の診療,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,編機の貸与,ミシンの貸与,衣服の貸与,植木の貸与,計測器の貸与,コンバインの貸与,祭壇の貸与,自動販売機の貸与,消火器の貸与,超音波診断装置の貸与,展示施設の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,布団の貸与,ルームクーラーの貸与」を指定役務として、平成9年3月12日に設定登録されたものである。

なお、原審において引用した2000−83337号商標については、平成13年11月30日に拒絶査定となったものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示すとおり、円盤状の図中に、山の図を背景とし、文字に陰影をつけて立体感を与える書体で「TOP」の欧文字を書してなるところ、その図形部分と文字部分は視覚上分離して認識されるばかりでなく、これらを常に一体としてとらえなければならない特段の事情も認め得ないことから、本願商標からは、構成文字にしたがって、「トップ」の称呼及び「頂上、頭、最高位」等の観念が生ずるというのが相当である。

他方、引用各商標は,いずれも構成中の「TOP」「トップ」の文字部分に相応して、「トップ」の称呼及び「頂上、頭、最高位」等の観念が生ずるものと認められる。

してみれば、本願商標と引用各商標とは、外観において相違するとしても、同一の称呼「トップ」を生ずるものであり、「頂上、頭、最高位」等の同一の観念を生ずることからすると、両者は称呼、観念において互いに紛れやすい類似の商標といわざるを得ない。

また、本願商標の指定役務は、引用各商標の指定役務と同一又は類似するものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当なものであり、取り消すことことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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