Trademark Appeal Case
称呼と観念の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2002−19520(T2002−19520/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、後掲のとおりの構成よりなり、第30類「おにぎりべんとう,のりを巻き円柱状にしたおにぎり,牛肉を使用したおにぎり,焼きおにぎり,天ぷらを具としてなるおにぎり,冷凍おにぎり,その他のおにぎり,フリーズドライ加工したおむすびの具を添えたアルファー化米」及び第42類「おにぎりの提供,焼きおにぎりの提供,おにぎりの提供を主とする飲食物の提供」を指定商品及び指定役務として、平成13年8月3日に登録出願されたものである。
2 原査定の引用商標
原査定の引用に係る登録第2398840号商標(以下「引用A商標」という。)は、「まんまる鮨」の文字を横書きしてなり、平成元年6月23日に登録出願、第32類「すし」を指定商品として、同4年4月30日に設定登録され、同14年4月16日に商標権の存続期間の更新登録がされたものであるが、その後、書換登録の申請があった結果、指定商品を第30類「すし」とする書換登録が平成14年9月11日にされたものである。
同じく、登録第2694893号商標(以下「引用B商標」という。)は、後掲のとおりの構成よりなり、平成4年3月31日に登録出願、第32類「いか入りしゅうまい」を指定商品として、同6年9月30日に設定登録されたものである。
同じく、登録第3117928号商標(以下「引用C商標」という。)は、「まんまる鮨」の文字を横書きしてなり、平成4年9月29日に登録出願、第42類「すしを主とする飲食物の提供」を指定役務として、同8年1月31日に設定登録されたものである。
同じく、登録第3250563号商標(以下「引用D商標」という。)は、「まんまるタコ焼き」の文字を横書きしてなり、平成6年3月15日に登録出願、第30類「たこ焼き」を指定商品として、同9年1月31日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4413034号商標(以下「引用E商標」という。)は、「シャトレーゼ」の片仮名文字と「まんまる」の平仮名文字を上下二段に横書きしてなり、平成10年12月1日に登録出願、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く),米,脱穀済のえん麦,脱穀済の大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,酒かす,ホイップクリーム用安定剤」を指定商品として、同12年9月1日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、後掲のとおり、「まんまる」の文字と「おむすび処」の文字とを上下二段に書し、該「まんまる」の文字中「ん」の上部に「man」[maru]の赤い欧文字が書されてなるものであるが、該「man」[maru]の赤い文字は、一見して「全くまるいこと、正円」を意味する「まんまる」の文字(広辞苑:岩波書店)を欧文字で表示したものと認められる。
そして、その構成中の「おむすび処」の文字は、「握り飯を丁寧にいう語、おにぎり」を意味する「おむすび」の語(大辞林:三省堂)と「居ること、とどまること、ところ」等を意味する「処」の語(広辞苑:岩波書店)からなり、その指定商品及び指定役務との関係よりすれば、たとえば「おにぎり等を売る場所、おにぎりを主とする飲食物を提供する場所」という程の意味合いが看取されるものであり、商品及び役務についての販売又は提供の場所を表示したものと認められるから、本願商標にあっては、「まんまる」及び「man」[maru]の文字部分において、独立して取引に資される場合があるものというを相当とし、これよりは、該文字に相応する「マンマル」の称呼及び「全くまるいこと、正円」の観念を生ずるものというべきである。
他方、引用C商標は、「まんまる鮨」の文字を書してなるところ、その構成中「まんまる」の文字は「全くまるいこと、正円」を意味し、また、「鮨」の文字は「すし」を意味する語であり、その指定役務との関係よりすれば、例えば「すしの提供」という程の意味合いが看取されるものであり、役務についての提供を表示したものと認められるから、本願商標にあっては、「まんまる」の文字部分において、独立して取引に資される場合があるものというを相当とし、これよりは、該文字に相応する「マンマル」の称呼及び「全くまるいこと、正円」の観念を生ずるものというべきである。
してみれば、本願商標と引用C商標とは、外観を異にするとしても、それぞれより生ずる共通の「マンマル」の称呼及び共通の「全くまるいこと、正円」の観念において、相紛れるおそれのある、全体として類似する商標である。
そして、本願商標の指定役務は、引用C商標の指定役務と類似するものである。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべきでない。
よって、結論のとおり審決する。
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