結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−19315(T2001−19315/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「STAMINA」の欧文字と「スタミナ」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成12年2月2日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同13年10月29日付けの手続補正書によって、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第492564号商標(以下「引用A商標」という。)、同第610968号商標(以下「引用B商標」という。)、同第4129650号商標(以下「引用C商標」という。)、同第4269657号商標(以下「引用D商標」という。)及び同第4429688号商標(以下「引用E商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用A商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、その指定商品中の「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト及びこれらに類似する商品」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成14年8月14日になされているものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用A商標の指定商品と類似しない商品となった。
したがって、商標の類否について判断するまでもなく、本願商標が引用A商標との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
次に、本願商標は、その指定商品について前記1のとおりに補正された結果、引用BないしE商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用BないしE商標の指定商品と類似しない商品となった。
したがって、商標の類否について判断するまでもなく、本願商標が引用BないしE商標との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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