結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−9539(T2001−9539/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「LAGERFELD」の欧文字を標準文字で書してなり、第9類、第18類及び第24類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成12年1月14日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同13年2月7日付けの手続補正書によって、第9類「写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,普通眼鏡,サングラス,その他の眼鏡,眼鏡の枠,眼鏡ケース,その他の眼鏡の部品及び附属品,録音済みの磁気テープ・磁気カード及び磁気シート,録音済みのコンパクトディスク,その他のレコード,録画済みビデオテープ・CD−ROM・ビデオディスク及び双方向性及又は非双方向性の磁気光ディスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,コンピュータ用プログラムを記憶させた記録媒体,その他の電子応用機械器具及びその部品,未記録の磁気テープ・コンパクトディスク・ビデオテープ及びビデオディスク,その他の電気通信機械器具,業務用テレビゲーム機,その他の遊園地用機械器具,家庭用テレビゲームおもちゃ」、第18類「擬革,獣皮,革製バンド,その他の皮革,トランク,スーツケース,ハンドバッグ,旅行かばん,リュックサック,ビーチバッグ,車付き買物袋,通学用かばん,旅行用衣服かばん,革製旅行用具入れ,アタッシュケース,ブリーフケース,その他のかばん類,財布,札入れ,カード入れ,キーケース,その他の袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,つえ,ステッキ,つえ金具,つえの柄,むち,馬具,その他の乗馬用具」及び第24類「布地,家庭用リネン製品,織物製食卓用リネン製品,敷布,その他のベッド用リネン製品,タオル,その他の浴用リネン製品(衣服を除く。)カーテン,家具用カバー,織物製壁掛け,織物製ブラインド,不織布及びフェルト」と補正されたものである。
原査定は、「指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定商品中の『家庭用リネン製品,織物製食卓用リネン製品,ベッド用リネン製品,浴用リネン製品(衣服を除く。)』は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、前記指定商品が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って第24類の商品を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願に係る指定商品中の「家庭用リネン製品,織物製食卓用リネン製品,ベッド用リネン製品,浴用リネン製品(衣服を除く。)」は、政令で定める商品及び役務の区分第24類に属する商品と認められるものである。
したがって、本願が商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとして、これを拒絶した原査定は取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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