結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−12284(T2001−12284/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「躰道」、「たいどう」及び「TAIDO」の文字を上下三段に書してなり、第25類「運動用特殊衣服,運動用特殊靴(『乗馬靴』を除く)」を指定商品として、平成12年5月23日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、武道の一種である『躰道』と、そのひらがな読み及び欧文字表記と認められる『たいどう』『TAIDO』の各文字を、上下三段に普通に用いられる方法で書してなるにすぎないものであるから、これを本願指定商品に使用したときは、特に躰道用につくられた商品であることを認識させるにとどまり、単に商品の品質、用途を表示したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、請求人の提出に係る各証拠によれば、躰道は、昭和40年頃に躰道本院の創始者である祝嶺春範氏が創作した空手の一流派の名称であって、その後、武道界で公認され、日本全国に組織を有する躰道本院によって宣伝普及され、今日に至っていることが認められる。
そうすると、「躰道」、「たいどう」及び「TAIDO」の文字よりなる本願商標は、空手、柔道等のような武道一般の名称ではなく、空手の特定の一流派の名称を表示するものと認められるものである。そして、例えば、空手用及び柔道用の衣服が一般に親しまれているのと同様に、躰道用の衣服が一般に親しまれているとはいえないことから、本願商標は、商品の品質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとは認められないところである。
また、当審において調査するも、該構成文字が本願指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見出すことができない。
してみると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の品質等を表示したものとは認識し得ず、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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