sokuhyo

Trademark Appeal Case

商標の記述性と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−23619(T2001−23619/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「力気功」、「パワー気功」及び「POWER気功」の文字を3段に書してなり、第16類「印刷物,紙類,文房具類」及び第42類「あん摩・マッサージ及び指圧,灸,柔道整復,はり,整体」を指定商品及び指定役務として、平成13年2月6日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『パワーによる気功』の意味合いを認識させる『力気功』、『パワー気功』及び『POWER気功』の文字を3段に書してなるところ、これをその指定役務中、例えば『気功による整体』に使用するときは、気功における『気』のエネルギーを一般的に『パワー』と称していることから、全体的に『気のエネルギーによる気功を利用した整体』であろうと理解させるにすぎず、単に役務の質、効能、提供の方法を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、例えその構成文字全体より、「力による気功、パワーによる気功」の如き意味合いを想起する場合があったとしても、これが直ちに原審において説示するような役務の質を具体的に表示するとまではいい得ないばかりでなく、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、これが原審説示の如き意味合いで認識、理解され、商品の品質、役務の質を表示するものとして取引上普通に使用されていると認めるに足る資料を発見することもできなかった。

してみれば、本願商標について、自他商品及び役務の識別標識として機能し得ないとまではいうことができず、また、これをいずれの指定商品及び指定役務に使用しても、商品の品質、役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるということもできない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。