sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「商標の記述性と識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−23619(T2001−23619/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−23619(T2001−23619/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
商標の記述性と識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−23619(T2001−23619/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標の記述性と識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「力気功」、「パワー気功」及び「POWER気功」の文字を3段に書してなり、第16類「印刷物,紙類,文房具類」及び第42類「あん摩・マッサージ及び指圧,灸,柔道整復,はり,整体」を指定商品及び指定役務として、平成13年2月6日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『パワーによる気功』の意味合いを認識させる『力気功』、『パワー気功』及び『POWER気功』の文字を3段に書してなるところ、これをその指定役務中、例えば『気功による整体』に使用するときは、気功における『気』のエネルギーを一般的に『パワー』と称していることから、全体的に『気のエネルギーによる気功を利用した整体』であろうと理解させるにすぎず、単に役務の質、効能、提供の方法を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、例えその構成文字全体より、「力による気功、パワーによる気功」の如き意味合いを想起する場合があったとしても、これが直ちに原審において説示するような役務の質を具体的に表示するとまではいい得ないばかりでなく、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、これが原審説示の如き意味合いで認識、理解され、商品の品質、役務の質を表示するものとして取引上普通に使用されていると認めるに足る資料を発見することもできなかった。

してみれば、本願商標について、自他商品及び役務の識別標識として機能し得ないとまではいうことができず、また、これをいずれの指定商品及び指定役務に使用しても、商品の品質、役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるということもできない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第16号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第16号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。