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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「品質表示と識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−12364(T2001−12364/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−12364(T2001−12364/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
品質表示と識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−12364(T2001−12364/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質表示と識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「新鮮輝きたまご」の文字(標準文字)を横書きしてなり、第9類、第28類、第29類、第30類及び第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年10月7日に登録出願、その後、指定商品については、同13年1月17日付け手続補正書により、第29類「たまご豆腐,たまご,ゆでたまご・味付きたまご・温泉たまご・たまご焼きその他の加工卵,たまごスープ,たまごを使用してなるサラダ」、第30類「たまごを使用してなる茶碗蒸し,たまごを使用してなるお好み焼き,たまごを使用してなるケーキ・アイスクリーム・プリンその他の菓子及びパン」及び第32類「たまごを使用してなるミルクセーキ」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『新鮮輝きたまご』の文字を普通に用いられる方法で書してなるが、これをその指定商品との関係についてみると、例えば、『たまご,ゆでたまご・味付きたまご・温泉たまご・たまご焼きその他加工卵』については『新鮮で艶のある卵』の意味合いを、『卵を使用してなるサラダ』・『卵を使用してなる菓子及びパン』・『卵を加味してなる乳清飲料』等のたまごを原材料として使用してなる商品については、『新鮮な卵を使用した商品』であるという意味合いを容易に認識させ得るものである。そうとすれば、本願商標をその指定商品中、前記商品に使用するときは、単に商品の品質・原材料を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の、第29類及び第30類の指定商品並びに第32類の『乳清飲料』に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記の構成よりなるところ、これより原審説示の如く「新鮮で艶のある卵」の意味合いを想起する場合があるとしても、補正後の指定商品との関係において、当該商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものとは認められない。

また、本願商標をその指定商品のいずれに使用しても、商品の品質を誤認させるおそれもないものである。

してみれば、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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