結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−12364(T2001−12364/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「新鮮輝きたまご」の文字(標準文字)を横書きしてなり、第9類、第28類、第29類、第30類及び第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年10月7日に登録出願、その後、指定商品については、同13年1月17日付け手続補正書により、第29類「たまご豆腐,たまご,ゆでたまご・味付きたまご・温泉たまご・たまご焼きその他の加工卵,たまごスープ,たまごを使用してなるサラダ」、第30類「たまごを使用してなる茶碗蒸し,たまごを使用してなるお好み焼き,たまごを使用してなるケーキ・アイスクリーム・プリンその他の菓子及びパン」及び第32類「たまごを使用してなるミルクセーキ」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『新鮮輝きたまご』の文字を普通に用いられる方法で書してなるが、これをその指定商品との関係についてみると、例えば、『たまご,ゆでたまご・味付きたまご・温泉たまご・たまご焼きその他加工卵』については『新鮮で艶のある卵』の意味合いを、『卵を使用してなるサラダ』・『卵を使用してなる菓子及びパン』・『卵を加味してなる乳清飲料』等のたまごを原材料として使用してなる商品については、『新鮮な卵を使用した商品』であるという意味合いを容易に認識させ得るものである。そうとすれば、本願商標をその指定商品中、前記商品に使用するときは、単に商品の品質・原材料を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の、第29類及び第30類の指定商品並びに第32類の『乳清飲料』に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記の構成よりなるところ、これより原審説示の如く「新鮮で艶のある卵」の意味合いを想起する場合があるとしても、補正後の指定商品との関係において、当該商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものとは認められない。
また、本願商標をその指定商品のいずれに使用しても、商品の品質を誤認させるおそれもないものである。
してみれば、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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