Trademark Appeal Case
称呼類似と造語の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2001−13011(T2001−13011/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「やく葉」の文字を標準文字とし、第3類「歯磨き」を指定商品として、平成12年4月17日に登録出願されたものである。
2 原査定の引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4007608号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成6年10月31日に登録出願、第3類「せっけん類,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,化粧品,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用漂白剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品として、同9年6月6日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり、「やく葉」の文字を書してなるものであるから、その構成文字に相応して「ヤクヨウ」の称呼が生ずるものであって、特定の観念を生じない造語よりなるものである。
これに対して、引用商標は、別掲のとおり、楕円形状の輪郭内に横書きした「Wakodo」の文字を配し、その下に、「薬葉」の漢字を横書きしてなるものである。
そして、引用商標は、その構成中、上段の楕円形状輪郭及びその内部に書された「Wakodo」と、下段の「薬葉」の文字部分とは、常に一体のものとして認識しなければならない格別の事情も見出せないところから、それぞれ独立し、自他商品の識別機能を果し得るとみるのが相当である。
そうすると、引用商標に接する取引者、需要者は、読みやすい文字部分をとらえ、これより生ずる称呼をもって商品の取引に当たるというのが相当であるから、引用商標は、「Wakodo」の文字部分より「ワコードウ」の称呼を、また、「薬葉」の文字部分より「ヤクヨウ」の称呼をも生じるものといわなければならない。
してみると、本願商標と引用商標は、「ヤクヨウ」の称呼において類似する商標というべきである。
なお、この点に関し、請求人は、引用商標の「薬葉」の文字部分は、薬草のうち、特に薬の材料となる葉、又は薬として用いられる葉を直感させる用語であり、「歯磨き」等を取扱う業界において、単に商品の品質、原材料を表すにすぎないから、自他商品識別標識として機能を有しないものであると主張している。
しかしながら、「薬葉」の語は成語とは認められず、したがって、請求人主張の意味合いを暗示させる場合があるとしても、商品の品質を直接的、かつ、具体的に表示するものとはいえないばかりでなく、「歯磨き」を取扱う業界において、品質を表示するものとして普通に使用されている事実は見出せないものであるから、造語よりなるものと理解されるのが相当である。
してみると、本願商標と引用商標とは、前記した構成からみて外観上区別し得るものであり、いずれも造語よりなる商標であるから、観念においては比較することができないものであるとしても、称呼において類似する商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標と引用商標とは、称呼上類似する商標であって、その指定商品も同一又は類似のものと認められるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであり、登録することはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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