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Trademark Appeal Case

「サクラ」商標の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第16871号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置」を指定商品として、平成7年2月17日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(a)ないし(n)のとおりである(これらの商標をまとめて、以下「引用各商標」という。)。

(a)別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和26年6月6日登録出願、第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同27年4月14日に設定登録された登録第410696号商標。ただし、その指定商品中の「教育用器械器具及び算数器」についての商標権は、その後、取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされている。また、その余の指定商品については、指定商品の書換登録により、第5類、第8類、第9類及び第10類を商品区分とする商標登録原簿に記載のとおりの指定商品となっている。

(b)別掲(3)のとおりの構成よりなり、昭和26年7月12日登録出願、第50類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同28年3月24日に設定登録された登録第423161号商標。指定商品については、その後、指定商品の書換登録により、第16類を商品区分とする商標登録原簿に記載のとおりの指定商品となっている。

(c)別掲(4)のとおりの構成よりなり、昭和34年9月30日登録出願、第50類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同35年10月27日に設定登録された登録第559292号商標。指定商品については、その後、指定商品の書換登録により、第16類を商品区分とする商標登録原簿に記載のとおりの指定商品となっている。

(d)「SAKURA」の欧文字を横書きしてなり、昭和35年12月21日登録出願、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同38年5月16日に設定登録された登録第612593号商標。

(e)別掲(5)のとおりの構成よりなり、昭和35年12月21日登録出願、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同38年5月16日に設定登録された登録第612594号商標。

(f)「Sakura(Sの文字はやゝ図案化されている)」の欧文字を筆記体をもって横書きしてなり、昭和35年12月21日登録出願、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同38年5月16日に設定登録された登録第612595号商標。

(g)別掲(6)のとおりの構成よりなり、昭和36年7月26日登録出願、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同38年5月16日に設定登録された登録第612598号商標。

(h)別掲(7)のとおりの構成よりなり、昭和31年6月29日登録出願、第69類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同38年5月20日に設定登録された登録第613579号商標。

(i)別掲(8)のとおりの構成よりなり、昭和46年9月6日登録出願、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同58年5月26日に設定登録された登録第1591464号商標。

(j)「櫻」の文字を書してなり、大正10年2月22日登録出願、第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年5月24日に設定登録された登録第129467号商標。ただし、その指定商品中の「教育用器械器具」についての商標権は、その後、取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされている。また、その余の指定商品については、指定商品の書換登録により、第5類、第8類、第9類、第10類及び第12類を商品区分とする商標登録原簿に記載のとおりの指定商品となっている。

(k)「サクラ」の文字を縦書きしてなり、大正10年8月13日登録出願、第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年11月30日に設定登録された登録第138366号商標。ただし、その指定商品中の「教育用器械器具」についての商標権は、その後、取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされている。また、その余の指定商品については、指定商品の書換登録により、第5類、第8類、第9類、第10類及び第12類を商品区分とする商標登録原簿に記載のとおりの指定商品となっている。

(l)「さくら」の文字を縦書きしてなり、大正10年8月13日登録出願、第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年11月30日に設定登録された登録第138367号商標。ただし、その指定商品中の「教育用器械器具」についての商標権は、その後、取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされている。また、その余の指定商品については、指定商品の書換登録により、第5類、第8類、第9類、第10類及び第12類を商品区分とする商標登録原簿に記載のとおりの指定商品となっている。

(m)別掲(9)のとおりの構成よりなり、平成6年1月21日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年9月19日に設定登録された登録第4057658号商標。

(n)「サクラ」の文字を横書きしてなり、平成6年1月21日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年2月6日に設定登録された登録第4111128号商標。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなるものであるところ、「さくら」の文字と「ちゃん」の文字とは、若干、その文字の大きさを異にするとはいえ、同じ書体をもって、外観上まとまりよく一体的に表されており、これより生ずる「サクラチャン」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ、構成中の「ちゃん」の文字が愛称表示であるとしても、かかる構成においては、構成全体をもって不可分一体のものとして把握され、「さくら」という名の人を親しみをこめて表現したものと理解・認識され、「ちゃん」の文字部分をも読み込んで一連に称呼されるものとみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「サクラチャン」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。

したがって、本願商標から、単に「サクラ」の称呼をも生ずるものとし、その上で、本願商標と引用各商標とが「サクラ」の称呼において類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消を免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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