結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−13345(T2003−13345/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ブラボーミュージック」の文字と「BRAVO MUSIC」の文字とを上下二段に横書きしてなり、第9類、第16類、第28類、第35類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成13年7月27日に登録出願され、指定商品及び指定役務は、その後、原審及び当審において2度にわたり補正され、さらに、同15年12月16日付け手続補正書をもって、第9類「電池,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,録画済みビデオディスク・ビデオテープ・CD−ROM・DVD−ROM及び光ディスク,業務用ビデオゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・CD−I・CD−ROM及びDVD,その他の遊園地用機械器具,家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・CD−I・CD−ROM及びDVD,コンピュータプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・CD−I・CD−ROM及びDVD,その他の家庭用テレビゲームおもちゃ,電機計算機端末または電気通信機械器具を利用し通信で提供される電子計算機用プログラムまたは家庭用テレビゲームソフトウェアならびに業務用ビデオゲーム機用ソフトウェア,家庭用テレビゲームおもちゃまたは業務用ビデオゲーム機を利用し通信で提供される電子計算機用プログラムまたは家庭用テレビゲームソフトウェアならびに業務用ビデオゲーム機用ソフトウェア」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4084995号商標は、「ブラボー」の文字を書してなり、平成7年9月6日に登録出願され、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,レコード,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,計算尺,メトロノーム、但し、計算尺を除く」を指定商品として、同9年11月21日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第4490817号商標は、「BRAVO」の文字(標準文字による)を書してなり、平成12年5月19日に登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,レコード,メトロノーム,ロケット,遊園地用機械器具,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,検卵器,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として、同13年7月13日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、「ブラボーミュージック」の文字と「BRAVO MUSIC」の文字よりなり、上段の「ブラボーミュージック」の文字が下段の「BRAVO MUSIC」の読みを表したとみられるところ、前半部の「ブラボー」及び「BRAVO」の文字と、後半部の「ミュージック」及び「MUSIC」の文字とは、外観上まとまりよく一体に構成され、観念上も、特に軽重の差を見出すことはできないものである。
また、これより生ずると認められる「ブラボーミュージック」の称呼も極めて冗長という程のものでなく、よどみなく一連に称呼できるものであり、他に構成中の「ブラボー」及び「BRAVO」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ブラボーミュージック」の一連の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標が「ブラボー」の称呼をも生ずるとし、その上で、引用各商標と称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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