結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−17939(T2003−17939/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「AQUARIUS」の欧文字を標準文字を用いて横書してなり、商品及び役務の区分第10類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成13年6月14日(パリ条約による優先権主張 2000年12月19日(EM)域内市場における調和のための官庁(商標及び意匠))に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、同14年4月19日付け手続補正書により「腎補助療法の分野におけるさまざまな治療のための体液バランスモニタ及びシステム,体外血液回路並びに代替及び濾過回路からなる体液バランスモニタ及びシステム,医療用計量機及び医療用秤,医療用ポンプ,上記商品の附属品,その他の医療用機械器具,医療用手袋」と補正されたものである。
原審において、「本願商標は、登録第4348406号商標(以下「引用商標」という。)の登録商標と同一であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨を認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標は、「AQUARIUS」の欧文字を標準文字を用いて横書してなり、平成9年5月8日に登録出願され、第10類「医療用機械器具」を指定商品として同11年12月24日に設定登録されたが、その後、商標権取消し審判により、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、同15年11月26日にその登録がなされているものである。
本願の拒絶の理由に係る引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、上記2のとおり、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされているものである。
してみれば、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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