結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−8440(T2002−8440/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ジーエスボード」の片仮名文字を標準文字とし、第19類「板状の木材」を指定商品として平成13年1月10日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ジーエスボード』の文字を書してなるものであるが、これを一体不可分のものとしてのみ把握すべき特段の事由を見出せないばかりでなく、その構成中の『ジーエス』の文字部分は、商品の品番・等級等を表示する記号・符号として一般に使用されているローマ字の2文字『GS』のカタカナ表記と看取されるものであり、また、『ボード』の文字部分は、『ボード(板)』等を意味を有するカタカナ語として広く知られているものであって、本願指定商品と関係の深い建材業界において、ボード状、或いは板状の意味合いの、商品の品質を表すものとして採択・使用されている語であることをも併せ勘案すると、これをその指定商品に使用しても、これに接する者は、全体として『GS品番のボード状の製品』といった意味合いを表したものと理解するに止まり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、欧文字の「G」と「S」が商品の品番・等級等を表すものとして使用されているものとしても、本願商標を構成する「ジーエス」の文字が、商品の記号・符号等の類型的な表示として一般に使用されているとは認め難く、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者・需要者は、これを商品の記号・品番等の表現の一形態である「GS」の文字を片仮名をもって表示したものと直ちに理解するというよりも、むしろ、一体的に把握される一種の造語であると認識されるとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標ということはできないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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