sokuhyo

Trademark Appeal Case

商標権者同一による拒絶解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−14798(T2001−14798/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「20/20 SPEECH」の文字を横書きしてなり、商品及び役務の区分第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成12年8月23日(パリ条約による優先権主張 2000年2月26日(GB)グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国)に登録出願されたものである。

そして、願書に記載の指定商品については、同13年4月26日付手続補正書により「コンピュータ用プログラムを記憶させた記録媒体,記録済みコンピュータプログラム,音声を認識するためのコンピュータ用プログラムを記憶させた記録媒体・記録済みコンピュータプログラム,音声により制御メカニズムを作動させるためのコンピュータ用プログラムを記憶させた記録媒体・記録済みコンピュータプログラム,音声により作動するコンピュータ用プログラムを記憶させた記録媒体,音声の波長・高低を認識するためのコンピュータ用プログラムを記憶させた記録媒体,スピーチ生成用コンピュータプログラムを記憶させた記録媒体,音声認識機能及び音声により作動する機能を有する制御メカニズムのためのコンピュータ用プログラムを記憶させた記録媒体,音声により作動するコンピュータ,その他の電子応用機械器具及びその部品,音声により自動車を作動・制御するためのコンピュータ用プログラムを記憶させた記録媒体,音声により照明を作動・制御するためのコンピュータ用プログラムを記憶させた記録媒体,音声により冷暖房装置を作動・制御するためのコンピュータ用プログラムを記憶させた記録媒体」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原審において、「本願商標は、登録第2669493号の商標(以下「引用商標」という。)と類似であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨を認定、判断し、本願を拒絶したものである。

引用商標は、「スピーチ」の文字を横書してなり、平成4年3月25日に登録出願、第11類「民生用電気機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、同6年5月31日に設定登録されたものであって、現在も存続中のものである。

3 当審の判断

本願商標は、出願人(請求人)に関し、当審において平成15年12月10日付で出願人名義変更届が提出され、その結果、本願商標の出願人(請求人)は、引用商標の商標権者と同一人となったものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。