結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−17976(T2000−17976/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、平成11年7月7日に登録出願、指定商品については、願書に記載のものを、当審において平成12年11月10日提出の手続補正書をもって、第5類「薬剤,ガーゼ,脱脂綿,包帯」に補正したものである。
原査定は、「TOM」の欧文字を横書きしてなる登録第6065341号の1商標など34件の登録商標(うち1件は、原査定の後に商標登録された。)を引用して、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとの理由により、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲に表示したとおりの構成よりなるものであり、その構成態様からすると、全体として欧文字を図案化して表したものとみられるところ、先頭の文字は「A」をデザインしたものであって、本願商標全体としては「アトル」、または、「エイトル」の称呼が生ずるとみるのが自然である。
そうとすると、本願商標は、その「TOL」の文字部分から「トール、「トル」、「ティーオーエル」の称呼を生ずるとし、これを前提に、本願商標は上記の登録商標と称呼上類似する商標であると判断し、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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