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Trademark Appeal Case

称呼の全体観察と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−17976(T2000−17976/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、平成11年7月7日に登録出願、指定商品については、願書に記載のものを、当審において平成12年11月10日提出の手続補正書をもって、第5類「薬剤,ガーゼ,脱脂綿,包帯」に補正したものである。

2 原査定の理由

原査定は、「TOM」の欧文字を横書きしてなる登録第6065341号の1商標など34件の登録商標(うち1件は、原査定の後に商標登録された。)を引用して、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとの理由により、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に表示したとおりの構成よりなるものであり、その構成態様からすると、全体として欧文字を図案化して表したものとみられるところ、先頭の文字は「A」をデザインしたものであって、本願商標全体としては「アトル」、または、「エイトル」の称呼が生ずるとみるのが自然である。

そうとすると、本願商標は、その「TOL」の文字部分から「トール、「トル」、「ティーオーエル」の称呼を生ずるとし、これを前提に、本願商標は上記の登録商標と称呼上類似する商標であると判断し、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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