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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類否と聴き誤り」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−7712(T2000−7712/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−7712(T2000−7712/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の類否と聴き誤り
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−7712(T2000−7712/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類否と聴き誤り」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「クリアクリア」と「CLEAR CLEAR」の文字を二段に併記してなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成11年1月13日に登録出願されたものである。

2 引用の登録商標

原査定において、本願拒絶の理由に引用した登録第2473778号商標は、「クリアクリーン」の文字よりなり、平成2年1月26日に登録出願、同4年11月30日に設定登録され、その後、同15年11月12日に指定商品の書換登録がなされ、その指定商品が第3類「せっけん類(薬剤に属するものを除く),歯みがき,化粧品(薬剤に属するものを除く),香料類」となり、現に有効に存続しているものである。

同じく登録第2593780号商標は、「ClearClean」の文字よりなり、平成3年11月28日に登録出願、第4類「せつけん類(薬剤に属するものを除く),歯みがき,化粧品(薬剤に属するものを除く),香料類」を指定商品として、同5年10月29日に設定登録されたものである。

以下、これらをまとめて「引用商標」という。

3 当審の判断

本願及び引用の両商標は、それぞれ前記したとおりの構成よりなるものであるから、各構成文字に相応し、前者より「クリアクリア」、後者より「クリアクリーン」の称呼を生ずること明らかである。

そして、この両称呼を比較すると、前半の「クリア」は共通にするものの、後半において一方は「クリア」であるのに対し、他方は「クリーン」である点で明確に異なるものである。すなわち、この相違する「クリア」と「クリーン」は、前者が英語の「clear」、後者が英語の「clean」の発音表記であり、共に我が国においてはよく知られた英語であって日常語化するほど馴染みのある言葉といえるから、その差は歴然としていて互いに聴き誤るおそれのないものである。しかも、本願商標は、このよく知られた言葉「クリア」を繰り返して発するという、引用商標にはない発音上の特徴を有しているものであって、この点も両者の混同を少なくする方向に作用すると認められるから、両者は、それぞれを一連に称呼するも、その全体の音感が異なり十分聴別しうるものと判断するのが相当である。

また、両商標は、それぞれの構成よりみて外観上も十分区別しうるものであり、いずれも全体として特定の意味合いを有しないものと認められるから、観念上の類否については比較すべくもないものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、その称呼、外観、観念のいずれにおいても類似するものではない。

したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その出願を拒絶すべきでない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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