結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−7712(T2000−7712/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「クリアクリア」と「CLEAR CLEAR」の文字を二段に併記してなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成11年1月13日に登録出願されたものである。
原査定において、本願拒絶の理由に引用した登録第2473778号商標は、「クリアクリーン」の文字よりなり、平成2年1月26日に登録出願、同4年11月30日に設定登録され、その後、同15年11月12日に指定商品の書換登録がなされ、その指定商品が第3類「せっけん類(薬剤に属するものを除く),歯みがき,化粧品(薬剤に属するものを除く),香料類」となり、現に有効に存続しているものである。
同じく登録第2593780号商標は、「ClearClean」の文字よりなり、平成3年11月28日に登録出願、第4類「せつけん類(薬剤に属するものを除く),歯みがき,化粧品(薬剤に属するものを除く),香料類」を指定商品として、同5年10月29日に設定登録されたものである。
以下、これらをまとめて「引用商標」という。
本願及び引用の両商標は、それぞれ前記したとおりの構成よりなるものであるから、各構成文字に相応し、前者より「クリアクリア」、後者より「クリアクリーン」の称呼を生ずること明らかである。
そして、この両称呼を比較すると、前半の「クリア」は共通にするものの、後半において一方は「クリア」であるのに対し、他方は「クリーン」である点で明確に異なるものである。すなわち、この相違する「クリア」と「クリーン」は、前者が英語の「clear」、後者が英語の「clean」の発音表記であり、共に我が国においてはよく知られた英語であって日常語化するほど馴染みのある言葉といえるから、その差は歴然としていて互いに聴き誤るおそれのないものである。しかも、本願商標は、このよく知られた言葉「クリア」を繰り返して発するという、引用商標にはない発音上の特徴を有しているものであって、この点も両者の混同を少なくする方向に作用すると認められるから、両者は、それぞれを一連に称呼するも、その全体の音感が異なり十分聴別しうるものと判断するのが相当である。
また、両商標は、それぞれの構成よりみて外観上も十分区別しうるものであり、いずれも全体として特定の意味合いを有しないものと認められるから、観念上の類否については比較すべくもないものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、その称呼、外観、観念のいずれにおいても類似するものではない。
したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その出願を拒絶すべきでない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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