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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−10453(T2001−10453/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SPORTS MASTERS JAPAN」の欧文字を標準文字で書してなり、第24類、第25類、第32類及び第41類に属する願書記載の商品又は役務を指定商品又は指定役務として、平成12年6月22日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品又は指定役務については、同13年5月2日及び同13年6月20日付けの手続補正書によって、第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,織物製テーブルナプキン,ふきん,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製いすカバー,織物製壁掛け,織物製ブラインド,カーテン,テーブル掛け,どん帳,シャワーカーテン,織物製トイレットシートカバー,遺体覆い,経かたびら,黒白幕,紅白幕,ビリヤードクロス,のぼり及び旗(紙製のものを除く。)」及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1635262号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和55年9月22日登録出願、第21類「かばん類、その他本類に属する商品」を指定商品として、同58年11月25日に設定登録され、その後、平成6年5月30日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。

同じく、登録第2679228号商標(以下「引用B商標」という。)は、「スポーツマスター」の片仮名文字と「Sportsmaster」の欧文字とを上下二段に書してなり、平成4年3月24日登録出願、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、同6年6月29日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、該文字の日本語表記と認められる「日本スポーツマスターズ」は、「スポーツ愛好者の中で、競技志向の高いマスターズ世代を対象とした、全国で初めての総合スポーツ大会であり、参加者がお互いに競い合いながらスポーツに親しむことにより、生涯スポーツのより一層の普及・振興を図り、併せて、生きがいのある社会の形成と、健全な心身の維持・向上に寄与しようとする」(財団法人日本体育協会による「概要紹介」より。)大会の名称として広く知られており、また、請求人は、それを主催する中核団体であることも広く知られているところである。

しかして、「SPORTS MASTERS JAPAN」の文字よりなる本願商標は、請求人等により、「日本スポーツマスターズ」の文字又はその大会シンボルマークと共に使用されていることから、本願商標に接する取引者、需要者は、これより前記の競技大会を直ちに連想、想起するというのが自然である。

してみると、本願商標は、その構成文字全体を不可分一体のものとみるのが相当であるから、これより「スポーツマスターズジャパン」の一連の称呼のみを生ずるものというべきである。

したがって、本願商標より「スポーツマスターズ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用A及びB商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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