結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−1494(T2002−1494/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「オーベルジーヌ」の片仮名文字を標準文字とし、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀ずみのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」を指定商品として、平成12年10月16日に登録出願され、指定商品については、同13年8月1日付け手続補正書により、「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,米,脱穀ずみのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」と補正されたものである。
原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、『茄子』を意味する『オーベルジーヌ』文字を表してなるから、これを本願指定商品中茄子を使用した商品に使用するときは、単に商品の品質、原材料を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といえる。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり、「オーベルジーヌ」の片仮名文字を横書きしてなるものであるところ、該「オーベンジーヌ」は、「aubergine」の英語、仏語を片仮名で表記したものと認められ、「〔植物〕ナス、なす紺(色)」の意味を有する語であることは、認め得るところである。
しかしながら、本願商標を構成する「オーベルジーヌ」は、わが国において親しまれた英語、仏語でないことから、これをその指定商品について使用しても、その需要者は、上記意味合いを理解するものとは認めることはできない。
また、本願商標が、本願指定商品を取り扱う業界において、商品の原材料、品質を表示する語として普通に使用されているという事実も見出せない。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、直ちに商品の原材料、品質を表示したものと認識することはないものとみるのが相当であるから、自他商品の識別力を有するものであり、また、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものである。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶をすべきものとすることはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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