結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−9359(T2000−9359/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「INTELLIGENT AQ」の文字を横書きしてなり、第10類の願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成8年11月8日に登録出願されたものである。指定商品については、その後、同11年1月8日付手続補正書により「超音波画像診断装置」と補正された。
原査定は、「本願商標は、“(端末装置などが)ある程度のデータ処理ができる(機械が)識別したり判断する能力をもつ”という意味合いを有する英語『INTELLIGENT』の文字及び商品の品番、等級、規格等を表示する記号符号として一般的に使用されているローマ字中の二字『AQ』の文字を書してなるものであるから、これを本願指定商品中、上記機能を有する商品に使用するときは、単に商品の品質を表示するに過ぎないものと認める。
したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記に相応する商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「INTELLIGENT」は、(人・動物などが)(一般的に)知能の高い、理解力のある、聡明な;(言動が)頭の良さを示す、気のきいたなど意味合いであり、また(電算用語で)高度な処理能力を持つなどの意味合いがあり(ジーニアス英和辞典)、また、「AQ」の文字が商品の品番、等級、規格等を表示する記号、符号として一般的に使用されることのあるローマ文字の一類型であるとしても、本願商標は前記のとおり同書、同大にまとまりよく一連に表示されているものであることからすれば、該文字全体から、直ちに原審説示の如き意味合いを看取し得るものとは言い難く、また、これが特定の商品の品質等を表示するものとして一般に理解され、或いは取引者・需要者間において、それらの意味合いを持つ語として取引上普通に使用されているとみるべき証拠も見出せないものである。
そうとすれば、本願商標をその補正後の指定商品に使用した場合、取引者・需要者は、むしろ、全体として特定の意味合いを看取し得ない一体不可分の一種の造語と認識し把握されるとみるのが相当であって、自他商品の識別力を有しないものということはできない。
また、これをその指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものといわなければならない。
してみれば、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした本願の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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