結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−3757(T2002−3757/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「MAXIMUS」の欧文字を標準文字を用いて横書きしてなり、、第9類「電線及びケーブル,デジタル及びオーディオヴィジュアル信号伝送機械器具,音声周波機械器具,映像周波機械器具,その他の電気通信機械器具及びそれらの部品並びに付属品,コンピューター用キーボード,コンピューター用プリンター,データ処理装置,端末装置,電子記憶ユニット,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。),電子作(製)図装置,データ入出力装置,電子応用静電複写機,電子応用感熱式複写機,未記録のフロッピーディスク及びその他の記録媒体,ハードディスク及びデータ記録済記録媒体,光学的及び磁気的記録ディスク,その他の記録媒体,その他の電子応用機械器具及びそれらの部品並びに付属品,ソフトウェア,データバンク」を指定商品として平成13年1月17日(パリ条約による優先権主張 2000(平成12)年7月18日 (EM)域内市場における調和のための官庁(商標及び意匠))に登録出願され、その後、指定商品については、当審において提出された同15年5月12日付手続補正書により「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。),プロッター,その他の電子応用機械器具(但し部品及び附属品を除く。)」に減縮する補正がなされたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4356616号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨を認定、判断して、本願を拒絶したものである。
引用商標は、「MAXIM」の欧文字を横書きしてなり、第11類「電気機械器具(民生用電気器械器具を除く。)、電気通信機械器具(ラジオ受信機、テレビジョン受信機、音声周波機械器具、映像周波機械器具を除く。)電気材料」を指定商品として、平成元年8月24日に登録出願がなされ、同12年1月28日に設定登録されたものであって、現在も存続中である。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、原査定における引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
したがって、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似でない商品となったものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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