sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「立体商標と文字商標の類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:無効2002−35500(T2002−35500/J3)|登録無効)

審判番号
無効2002−35500(T2002−35500/J3)
審判種別
無効

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「福助」
争点(論点)
立体商標と文字商標の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第25類・第28類・第30類・第36類・第37類・第39類・第42類
最終結論
登録無効(勝訴(請求認容))

この審決(審判無効2002−35500(T2002−35500/J3)・無効)は、本件商標と引用商標「福助」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「立体商標と文字商標の類似性」です。指定商品・役務は第25類・第28類・第30類・第36類ほかに属します。特許庁は「登録第4195287号の指定商品中「第30類 調味料」についての登録を無効とする」と判断しました(登録無効)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4195287号の指定商品中「第30類 調味料」についての登録を無効とする。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4195287号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に示すとおりの立体商標であり、平成9年4月1日に登録出願、第25類、第28類、第30類、第36類、第37類、第39類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成10年10月9日に設定登録されたものである。

2 引用商標

請求人が、本件商標の登録無効の理由に引用する登録第2575027号商標(以下「引用商標」という。)は、「福助」の文字を横書きしてなり、平成2年12月19日に登録出願、第31類「しようゆ、食酢、ウ―スタ―ソ―ス、ケチヤツプ、マヨネ―ズソ―ス、ドレツシング、酢の素、ホワイトソ―ス、そばつゆ、焼肉のたれ、砂糖、氷砂糖、角砂糖、ぶどう糖、果糖、はち蜜、乳糖、麦芽糖、水あめ、人工甘味料、粉末あめ、香辛料」を指定商品として、平成5年9月30日に設定登録されたものある。

3 請求人の主張の要点

請求人は、本件商標の指定商品中、第30類「調味料」についての登録を無効とする、との審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第4号証を提出した。

(1)請求の利益について

請求人は、商標登録出願(商願2001−80879)をしたところ、本件商標と類似する旨の拒絶理由通知を受け、拒絶査定されて現在拒絶査定に対する審判に係属中であるので(甲第2号証及び甲第3号証)、本件審判請求をするについて利害関係を有する。

(2)無効理由について

本件商標と引用商標とは、「フクスケ」の称呼及び「福助」の観念を共通にし、商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるから、類似の商標というべきである。

そして、本件商標に係る指定商品中第30類「調味料」と引用商標の指定商品「しようゆ、食酢、ウ―スタ―ソ―ス、ケチヤツプ、マヨネ―ズソ―ス、ドレツシング、酢の素、ホワイトソ―ス、そばつゆ、焼肉のたれ、砂糖、氷砂糖、角砂糖、ぶどう糖、果糖、はち蜜、乳糖、麦芽糖、水あめ、人工甘味料、粉末あめ」とは、同一又は類似の商品である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものであるから、同法第46条第1項の規定によりその登録を無効とすべきである。

4 被請求人の答弁

被請求人は、何ら答弁をしない。

5 当審の判断

本件商標は、別掲のとおりの立体商標であって、「福助」と呼ばれる人形であることはその形状からして明らかであるから、これより、「フクスケ」の称呼及び「福助」の観念を生ずるものと認められる。

一方、引用商標は、「福助」の文字を横書きしてなり、これより、「フクスケ」の称呼及び「福助」の観念を生ずることは明らかといえる。

そうすると、本件商標と引用商標は、「フクスケ」の称呼及び「福助」の観念を共通にするものであり、類似する商標というべきである。

また、本件商標の指定商品中の第30類「調味料」と引用商標の指定商品中の「しようゆ、食酢、ウ―スタ―ソ―ス、ケチヤツプ、マヨネ―ズソ―ス、ドレツシング、酢の素、ホワイトソ―ス、そばつゆ、焼肉のたれ、砂糖、氷砂糖、角砂糖、ぶどう糖、果糖、はち蜜、乳糖、麦芽糖、水あめ、人工甘味料、粉末あめ」とは、同一又は類似する商品と認めることができる。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、商標法第46条第1項の規定により、本件審判請求に係る指定商品、第30類「調味料」についての商標登録を無効とすべきである。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。