結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 無効2002−35500(T2002−35500/J3) |
|---|---|
| 審判種別 | 無効 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第4195287号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に示すとおりの立体商標であり、平成9年4月1日に登録出願、第25類、第28類、第30類、第36類、第37類、第39類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成10年10月9日に設定登録されたものである。
請求人が、本件商標の登録無効の理由に引用する登録第2575027号商標(以下「引用商標」という。)は、「福助」の文字を横書きしてなり、平成2年12月19日に登録出願、第31類「しようゆ、食酢、ウ―スタ―ソ―ス、ケチヤツプ、マヨネ―ズソ―ス、ドレツシング、酢の素、ホワイトソ―ス、そばつゆ、焼肉のたれ、砂糖、氷砂糖、角砂糖、ぶどう糖、果糖、はち蜜、乳糖、麦芽糖、水あめ、人工甘味料、粉末あめ、香辛料」を指定商品として、平成5年9月30日に設定登録されたものある。
請求人は、本件商標の指定商品中、第30類「調味料」についての登録を無効とする、との審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第4号証を提出した。
(1)請求の利益について
請求人は、商標登録出願(商願2001−80879)をしたところ、本件商標と類似する旨の拒絶理由通知を受け、拒絶査定されて現在拒絶査定に対する審判に係属中であるので(甲第2号証及び甲第3号証)、本件審判請求をするについて利害関係を有する。
(2)無効理由について
本件商標と引用商標とは、「フクスケ」の称呼及び「福助」の観念を共通にし、商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるから、類似の商標というべきである。
そして、本件商標に係る指定商品中第30類「調味料」と引用商標の指定商品「しようゆ、食酢、ウ―スタ―ソ―ス、ケチヤツプ、マヨネ―ズソ―ス、ドレツシング、酢の素、ホワイトソ―ス、そばつゆ、焼肉のたれ、砂糖、氷砂糖、角砂糖、ぶどう糖、果糖、はち蜜、乳糖、麦芽糖、水あめ、人工甘味料、粉末あめ」とは、同一又は類似の商品である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものであるから、同法第46条第1項の規定によりその登録を無効とすべきである。
被請求人は、何ら答弁をしない。
本件商標は、別掲のとおりの立体商標であって、「福助」と呼ばれる人形であることはその形状からして明らかであるから、これより、「フクスケ」の称呼及び「福助」の観念を生ずるものと認められる。
一方、引用商標は、「福助」の文字を横書きしてなり、これより、「フクスケ」の称呼及び「福助」の観念を生ずることは明らかといえる。
そうすると、本件商標と引用商標は、「フクスケ」の称呼及び「福助」の観念を共通にするものであり、類似する商標というべきである。
また、本件商標の指定商品中の第30類「調味料」と引用商標の指定商品中の「しようゆ、食酢、ウ―スタ―ソ―ス、ケチヤツプ、マヨネ―ズソ―ス、ドレツシング、酢の素、ホワイトソ―ス、そばつゆ、焼肉のたれ、砂糖、氷砂糖、角砂糖、ぶどう糖、果糖、はち蜜、乳糖、麦芽糖、水あめ、人工甘味料、粉末あめ」とは、同一又は類似する商品と認めることができる。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、商標法第46条第1項の規定により、本件審判請求に係る指定商品、第30類「調味料」についての商標登録を無効とすべきである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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