sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号・第3条第1項第6号「結合商標の識別力と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−10075(T2002−10075/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−10075(T2002−10075/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の識別力と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号・第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−10075(T2002−10075/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号・第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の識別力と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「親善マスコット」の文字(標準文字)を書してなり、第16類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年6月22日に登録出願されたものである。

その後、指定商品については、平成14年4月30日付け手続補正書をもって、第16類「紙類,文房具類」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、その構成中「親善」の文字部分は「親しんで仲良くすること」を、「マスコット」の文字部分は「幸運をもたらすもの。人形や小動物などを縁起物として愛玩する(場合が多い)」を表す文字部分であるから、これらを結合した本願商標からは、「親しみを込めて幸運を祈念した商品」の意味が看取されるものである。そうとすれば、このような「祈念」を表現した短い語句は、単にキャッチフレーズとして認識されるに止まり、自他の商品の識別標識としての機能を有しないので、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。

(2)本願商標は、「親善」の文字を縦書きしてなる登録第412975号、「MASCOT」と「マスコット」の文字を二段に書してなる登録第3240546号及び「マスコット」と「MASCOT」の文字を二段に書してなる登録第4042189号の各商標(以下、一括して「引用各商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

(1)商標法第3条第1項第6号について

本願商標は、「親善マスコット」の文字を書してなるところ、たとえ「親善」の文字が「親しんで仲良くすること」の意味を、「マスコット」の文字が「幸運をもたらす人または物」を意味する語であり(広辞苑:第五版)、全体として「親しんで仲良くするマスコット」程の意味合いを感じ取らせるとしても、特定の商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解されるとはいい難い。

また、本願の指定商品を取り扱う業界において「親善マスコット」の文字が、商品の品質等を表す表示として一般的に使用されている事実も見出し得なかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品のいずれについて使用しても、商品の品質等を表わすものではなく、自他商品を識別する標識としての機能を十分に果たし得るものということができ、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であるということはできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6に該当するとした原査定は、妥当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本願商標は、「親善マスコット」の文字を書してなるところ、該文字は、いずれも同書体、同一間隔、同一の大きさで一連に表されているものであって、本願商標から生ずる「シンゼンマスコット」の自然な称呼も、よどみなく一気に称呼し得るものであるから、その構成全体をもって、一体不可分のものと理解し認識されるものとみるのが自然であり、その構成中「親善」又は「マスコット」の文字のみを抽出し、観察しなければならない事情も見出し得ないものである。

そうすると、本願商標からは、「シンゼンマスコット」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

そうとすれば、本願商標から「シンゼン」ないし「マスコット」の称呼をも生ずると認定し、「シンゼン」又は「マスコット」の称呼を生ずる引用各商標と、称呼上類似すると認定・判断した原審は、妥当なものとはいい得ない。

そして、本願商標は、「親しんで仲良くするマスコット」程の意味合いを感じ取らせるとしても、「親善」又は「マスコット」の観念を生じ得ないものであるから、「親善」又は「マスコット」の観念を生ずる引用各商標とは観念上相紛らわしいものとはいい得ないものであり、また、それぞれの構成よりみて外観上も十分に区別し得るものである。

してみると、本願商標と引用各商標とは、その外観、称呼、観念いずれの点よりみても類似する商標ということはできない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。