結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−10075(T2002−10075/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「親善マスコット」の文字(標準文字)を書してなり、第16類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年6月22日に登録出願されたものである。
その後、指定商品については、平成14年4月30日付け手続補正書をもって、第16類「紙類,文房具類」と補正されたものである。
原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、その構成中「親善」の文字部分は「親しんで仲良くすること」を、「マスコット」の文字部分は「幸運をもたらすもの。人形や小動物などを縁起物として愛玩する(場合が多い)」を表す文字部分であるから、これらを結合した本願商標からは、「親しみを込めて幸運を祈念した商品」の意味が看取されるものである。そうとすれば、このような「祈念」を表現した短い語句は、単にキャッチフレーズとして認識されるに止まり、自他の商品の識別標識としての機能を有しないので、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。
(2)本願商標は、「親善」の文字を縦書きしてなる登録第412975号、「MASCOT」と「マスコット」の文字を二段に書してなる登録第3240546号及び「マスコット」と「MASCOT」の文字を二段に書してなる登録第4042189号の各商標(以下、一括して「引用各商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(1)商標法第3条第1項第6号について
本願商標は、「親善マスコット」の文字を書してなるところ、たとえ「親善」の文字が「親しんで仲良くすること」の意味を、「マスコット」の文字が「幸運をもたらす人または物」を意味する語であり(広辞苑:第五版)、全体として「親しんで仲良くするマスコット」程の意味合いを感じ取らせるとしても、特定の商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解されるとはいい難い。
また、本願の指定商品を取り扱う業界において「親善マスコット」の文字が、商品の品質等を表す表示として一般的に使用されている事実も見出し得なかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品のいずれについて使用しても、商品の品質等を表わすものではなく、自他商品を識別する標識としての機能を十分に果たし得るものということができ、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であるということはできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6に該当するとした原査定は、妥当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本願商標は、「親善マスコット」の文字を書してなるところ、該文字は、いずれも同書体、同一間隔、同一の大きさで一連に表されているものであって、本願商標から生ずる「シンゼンマスコット」の自然な称呼も、よどみなく一気に称呼し得るものであるから、その構成全体をもって、一体不可分のものと理解し認識されるものとみるのが自然であり、その構成中「親善」又は「マスコット」の文字のみを抽出し、観察しなければならない事情も見出し得ないものである。
そうすると、本願商標からは、「シンゼンマスコット」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
そうとすれば、本願商標から「シンゼン」ないし「マスコット」の称呼をも生ずると認定し、「シンゼン」又は「マスコット」の称呼を生ずる引用各商標と、称呼上類似すると認定・判断した原審は、妥当なものとはいい得ない。
そして、本願商標は、「親しんで仲良くするマスコット」程の意味合いを感じ取らせるとしても、「親善」又は「マスコット」の観念を生じ得ないものであるから、「親善」又は「マスコット」の観念を生ずる引用各商標とは観念上相紛らわしいものとはいい得ないものであり、また、それぞれの構成よりみて外観上も十分に区別し得るものである。
してみると、本願商標と引用各商標とは、その外観、称呼、観念いずれの点よりみても類似する商標ということはできない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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