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結論

勝訴(請求認容)

商標「CADET」と「洋酒,果実酒,日本酒,中国酒,薬味酒」の語頭音の差異と称呼の識別(第4条第1項第11号|審判不服2001−7035(T2001−7035/J1))

審判番号
不服2001−7035(T2001−7035/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「CADET」引用商標「洋酒,果実酒,日本酒,中国酒,薬味酒」
争点(論点)
語頭音の差異と称呼の識別
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−7035(T2001−7035/J1)・不服)は、本件商標「CADET」と引用商標「洋酒,果実酒,日本酒,中国酒,薬味酒」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「語頭音の差異と称呼の識別」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CADET」の欧文字を標準文字で横書きしてなり、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成11年8月18日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

本願の拒絶の理由に引用した登録第4074501号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成7年12月22日に登録出願、第33類「洋酒,果実酒,日本酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、同9年10月24日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「CADET」の欧文字よりなるところ、該文字が「息子の、弟の、分家、陸軍士官学校生徒」等を意味する英語の成語であるところから、これより、その発音に倣い「キャデット」の称呼が生ずるものと認められる。

他方、引用商標は、別掲のとおりよりなるものであるところ、その構成中顕著に表された「LA CADETTE」の文字より、英語風の発音に倣い「ラキャデット」、又は、「LA」がフランス語の定冠詞であるところから、フランス語風の発音に倣い「ラカデット」の称呼を生ずるものというを相当とする。

そこで、本願商標より生ずる称呼と引用商標より生ずる当該各称呼とを比較するに、両称呼は、全て4音以内という比較的短い称呼において、称呼上重要な要素を占める語頭音「ラ」の音の有無という顕著な差異を有し、本願商標より生ずる称呼と引用商標の当該各称呼とは、十分に識別し得るものである。

そして、本願商標と引用商標とは、他に、類似すると見るべき点は見いだせない。

そうすると、本願商標と引用商標とは、何ら相紛れるところのない、非類似の商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当すると認定して、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、本願について、拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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