結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−7035(T2001−7035/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「CADET」の欧文字を標準文字で横書きしてなり、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成11年8月18日に登録出願されたものである。
本願の拒絶の理由に引用した登録第4074501号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成7年12月22日に登録出願、第33類「洋酒,果実酒,日本酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、同9年10月24日に設定登録されたものである。
本願商標は、上記のとおり、「CADET」の欧文字よりなるところ、該文字が「息子の、弟の、分家、陸軍士官学校生徒」等を意味する英語の成語であるところから、これより、その発音に倣い「キャデット」の称呼が生ずるものと認められる。
他方、引用商標は、別掲のとおりよりなるものであるところ、その構成中顕著に表された「LA CADETTE」の文字より、英語風の発音に倣い「ラキャデット」、又は、「LA」がフランス語の定冠詞であるところから、フランス語風の発音に倣い「ラカデット」の称呼を生ずるものというを相当とする。
そこで、本願商標より生ずる称呼と引用商標より生ずる当該各称呼とを比較するに、両称呼は、全て4音以内という比較的短い称呼において、称呼上重要な要素を占める語頭音「ラ」の音の有無という顕著な差異を有し、本願商標より生ずる称呼と引用商標の当該各称呼とは、十分に識別し得るものである。
そして、本願商標と引用商標とは、他に、類似すると見るべき点は見いだせない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、何ら相紛れるところのない、非類似の商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当すると認定して、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、本願について、拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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