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Trademark Appeal Case

標語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−7870(T2002−7870/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ONE WORLD,ONE GAME,ONE BEER」の文字を書してなり、第21類「コップ類,その他の食器類(貴金属製のものを除く。)」及び第32類「ビール」を指定商品として、平成12年12月14日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、商品の広告、宣伝等に当たっての、顧客吸引のためのキャッチフレーズと認められる『ONE WORLD,ONE GAME,ONE BEER』の文字を普通に用いられる方法で表してなるものであるから、これをその指定商品に使用しても、取引者、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ONE WORLD,ONE GAME,ONE BEER」の文字を書してなるところ、その構成中の「ONE」、「WORLD」、「GAME」及び「BEER」の各語は、良く知られた英単語であるから、本願商標に接する取引者、需要者は、さほどの困難を伴うことなく、全体として「1つの世界、1つのゲーム、1つのビール」というほどの意味合いを認識・理解するとみるのが相当である。

しかしながら上記の意味合いを看取させたとしても、本願商標をその指定商品について使用した場合、これに接する需要者等が、キャッチフレーズ的な表示、すなわち、購買意欲を起こすような、商品の特徴、効能、品質等を表した宣伝文句として理解、認識するものとはいい難いものである。

また、本願商標を構成する文字が、当審において、職権を持って調査したけれども、その指定商品を取り扱う業界において、キャッチフレーズの一種として、普通に使用されている事実も見出すことができなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果し得るものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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