結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−17573(T2001−17573/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「世界のパン」と「ヤマザキ」の文字とを上下二段に横書きしてなり、第30類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成12年6月26日に登録出願、その後、指定商品については、原審における平成13年6月20日付け手続補正書により、第30類「パン,サンドイッチ,ハンバーガー,ホットドッグ」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、世界で食されているパンであることを認識させる『世界のパン』の文字と、ありふれた氏である『山崎』をカタカナで表した『ヤマザキ』の文字を表してなるものですから、このようなものを本願指定商品中パンに使用しても、世界を市場とするパンであることを端的に強調、誇称し、これをキャッチフレーズとして表現したものと認識、理解されるにすぎず、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識できません。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品について使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおり、「世界のパン」と「ヤマザキ」の文字よりなるところ、構成中の「世界のパン」の文字は、本願指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等の誇称表示として、普通に使用されており、自他商品識別力がないか或いは極めて弱い文字であり、構成中「ヤマザキ」の文字はありふれた氏として認識されるものとみるのが相当である。
しかして、請求人の主張及び当審において提出された各添付書類によれば、請求人は、構成中「ヤマザキ」の文字よりなる商標をその指定商品に永年使用した結果、取引者・需要者が請求人の取り扱いに係る商品であることを認識するに至ったものと認め得るところである。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができない商標ということはできないものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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