結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−1213(T2003−1213/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「TRUSECURE」の欧文字を書してなり、第16類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成13年5月17日に登録出願、その後指定商品及び指定役務については、同14年7月26日付け手続補正書をもって、第16類「定期刊行物,その他の印刷物」及び第42類「電子計算機及び電子計算機用プログラムの試験・分析及び研究,電子計算機・電子計算機用プログラム及び電子計算機ネットワークについての安全性評価及び安全性の向上に関する相談,電子計算機・電子計算機用ソフトウエア及び電子計算機ネットワークの安全性に関する情報の提供,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的知識・技術又は経験必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機の貸与,施設の警備,デザインの考案」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4302086号商標(以下「引用商標」という。)は、「TRUESECURE」の文字(標準文字)を書してなり、平成9年4月25日に登録出願、第16類の原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年8月6日に設定登録されたものであり、その後、商標権の一部取消審判請求があった結果、指定商品中の「定期刊行物,その他の印刷物及びそれらの類似商品」について登録を取り消す旨の審決がなされ、その確定の登録が同15年12月3日にされたものである。
引用商標は、商標権の一部取消審判請求があった結果、指定商品中「定期刊行物,その他の印刷物及びそれらの類似商品」の登録が取り消されたものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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