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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「一部取消審判と拒絶理由」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−1213(T2003−1213/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−1213(T2003−1213/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「TRUESECURE」
争点(論点)
一部取消審判と拒絶理由
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−1213(T2003−1213/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「TRUESECURE」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「一部取消審判と拒絶理由」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「TRUSECURE」の欧文字を書してなり、第16類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成13年5月17日に登録出願、その後指定商品及び指定役務については、同14年7月26日付け手続補正書をもって、第16類「定期刊行物,その他の印刷物」及び第42類「電子計算機及び電子計算機用プログラムの試験・分析及び研究,電子計算機・電子計算機用プログラム及び電子計算機ネットワークについての安全性評価及び安全性の向上に関する相談,電子計算機・電子計算機用ソフトウエア及び電子計算機ネットワークの安全性に関する情報の提供,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的知識・技術又は経験必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機の貸与,施設の警備,デザインの考案」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4302086号商標(以下「引用商標」という。)は、「TRUESECURE」の文字(標準文字)を書してなり、平成9年4月25日に登録出願、第16類の原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年8月6日に設定登録されたものであり、その後、商標権の一部取消審判請求があった結果、指定商品中の「定期刊行物,その他の印刷物及びそれらの類似商品」について登録を取り消す旨の審決がなされ、その確定の登録が同15年12月3日にされたものである。

3 当審の判断

引用商標は、商標権の一部取消審判請求があった結果、指定商品中「定期刊行物,その他の印刷物及びそれらの類似商品」の登録が取り消されたものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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