1 本願商標
本願商標は、「ダイエットラリー」の片仮名文字を標準文字で書してなり、第35類「経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理」、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授」及び第42類「医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,栄養の指導」を指定役務として、平成12年4月28日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『ダイエットラリー』の文字を標準文字にて書しているが、近年では様々なダイエットのためのプログラムが行われており、それらのプログラムの実践を『ダイエットラリー』と称している例が、多数見受けられるから、これを本願指定役務中、上記に照応するような技芸・スポーツ又は知識の教授,栄養の指導に使用しても単に役務の質(内容)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり「健康増進や体重を目的とする規定食」の意味を有する外来語「ダイエット」の文字と、「テニス、ピンポン、バレーボールなどの、続けざまの打ち合い。定められた道を時間内に走る自動車競走の一種」等の意味を有する外来語「ラリー」の文字とを軽重の差なく一連一体に書してなるところ、これらの2語を結合してなる構成文字全体からは、特定の意味合いを看取することができないばかりでなく、役務の質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとも認められないところである。
また、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が、該指定役務を取り扱う業界において、役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見出すことができない。
そうすると、本願商標をその指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は、役務の質等を表示したものとは認識し得ず、本願商標は、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、その指定役務中のいずれの役務に使用しても、役務の質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。