結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−22424(T2003−22424/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ODP」の文字(標準文字による商標)を書してなり、第9類、第37類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年2月7日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品及び指定役務については、平成15年7月16日付け及び当審における同年12月25日付け手続補正書により、第37類「測定機械器具の修理又は保守,電子計算機(中央処理演算装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の修理又は保守」及び第42類「半導体製造装置・フラットパネルディスプレイ製造装置・測定機械器具の性能・操作方法に関する助言又は指導」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第2154322号商標及び登録第4429740号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品及び役務がすべて削除され、引用商標の指定商品とは類似しない役務になったものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令に定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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