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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「指定商品役務補正による類似性解消」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−22424(T2003−22424/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−22424(T2003−22424/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
指定商品役務補正による類似性解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−22424(T2003−22424/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品役務補正による類似性解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ODP」の文字(標準文字による商標)を書してなり、第9類、第37類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年2月7日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品及び指定役務については、平成15年7月16日付け及び当審における同年12月25日付け手続補正書により、第37類「測定機械器具の修理又は保守,電子計算機(中央処理演算装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の修理又は保守」及び第42類「半導体製造装置・フラットパネルディスプレイ製造装置・測定機械器具の性能・操作方法に関する助言又は指導」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第2154322号商標及び登録第4429740号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品及び役務がすべて削除され、引用商標の指定商品とは類似しない役務になったものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令に定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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