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Trademark Appeal Case

図形と文字の称呼判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−19167(T2001−19167/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「パワフルガード積立NAP」の文字を標準文字で書してなり、第36類に属する願書記載の役務を指定役務として、平成12年4月28日に登録出願されたものであるが、その後、指定役務については、同13年8月6日付けの手続補正書によって、第36類「生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,資金の貸付け,慈善のための募金」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4153665号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成8年9月4日登録出願、第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,損害保険契約の締結の代理」を指定役務として、同10年6月5日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

引用商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、たとえ、近年、商業広告等におけるレタリングの発達、普及が顕著であるとはいえ、引用商標が「NAP」の文字を表示してなるものとして、取引者、需要者の間で親しまれているとすべき格段の事情も見出せないことからすれば、その構成中の「N」と「P」の文字に挟まれた中央部は、「A」の文字というよりも、黒塗りの台形に6本の斜線を白抜き状に右上部から入れた構成よりなる単なる図形として認識されるとみるのが相当である。

そうすると、引用商標は、その構成中、左部が「N」、右部が「 P」の文字よりなるものであるとしても、その中央部が図形として認識されることから、これより特定の称呼を生ずるということはできない。

したがって、引用商標より「エヌエーピー」の称呼を生ずるとし、その上で、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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