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結論

勝訴(請求認容)

商標「パワフルガード積立NAP」と「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,土…」の図形と文字の称呼判断(第4条第1項第11号|審判不服2001−19167(T2001−19167/J1))

審判番号
不服2001−19167(T2001−19167/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「パワフルガード積立NAP」引用商標「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,土…」
争点(論点)
図形と文字の称呼判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−19167(T2001−19167/J1)・不服)は、本件商標「パワフルガード積立NAP」と引用商標「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,土…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「図形と文字の称呼判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「パワフルガード積立NAP」の文字を標準文字で書してなり、第36類に属する願書記載の役務を指定役務として、平成12年4月28日に登録出願されたものであるが、その後、指定役務については、同13年8月6日付けの手続補正書によって、第36類「生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,資金の貸付け,慈善のための募金」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4153665号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成8年9月4日登録出願、第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,損害保険契約の締結の代理」を指定役務として、同10年6月5日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

引用商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、たとえ、近年、商業広告等におけるレタリングの発達、普及が顕著であるとはいえ、引用商標が「NAP」の文字を表示してなるものとして、取引者、需要者の間で親しまれているとすべき格段の事情も見出せないことからすれば、その構成中の「N」と「P」の文字に挟まれた中央部は、「A」の文字というよりも、黒塗りの台形に6本の斜線を白抜き状に右上部から入れた構成よりなる単なる図形として認識されるとみるのが相当である。

そうすると、引用商標は、その構成中、左部が「N」、右部が「 P」の文字よりなるものであるとしても、その中央部が図形として認識されることから、これより特定の称呼を生ずるということはできない。

したがって、引用商標より「エヌエーピー」の称呼を生ずるとし、その上で、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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