結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−10868(T2002−10868/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「永楽屋」の文字(標準文字による。)を書してなり、第20類「葬祭用具」を指定商品とし、平成12年3月16日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2513453号商標は、「エイラクヤ」の文字を書してなり、平成2年9月11日に登録出願、第20類「屋内装置品、その他本類に属する商品」を指定商品として、同5年3月31日に設定登録され、その後、商標権一部取消審判があった結果、その指定商品中の「葬祭用具」についてその登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録が同16年2月2日になされ、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第2562657号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成2年9月11日に登録出願、第20類「屋内装置品、その他本類に属する商品」を指定商品として、同5年7月30日に設定登録され、その後、商標権一部取消審判があった結果、その指定商品中の「葬祭用具」についてその登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録が同14年7月31日になされ、現に有効に存続しているものである(以下、これらをまとめて「引用各商標」という。)。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した引用各商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、前記2のとおり指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされているものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用各商標の指定商品と非類似になったと認め得るところである。
したがって、商標の類否について論ずるまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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