結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2003−30500(T2003−30500/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第1968486号商標(以下「本件商標」という。)は、「アッシュアッシュ」の片仮名文字と「H H」の欧文字を二段に横書きしてなり、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、昭和55年9月16日登録出願、同62年7月23日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
請求人は、「本件商標は、その指定商品中の『被服』についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立て、その理由として、「本件商標は、その指定商品中の『被服』について、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかによって使用されていない。したがって、本件商標は、その指定商品中の『被服』についての登録は、商標法第50条第1項により、取り消されるべきである。」旨述べ、証拠方法として、甲第1号証及び甲第2号証を提出した。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第3号証(枝番を含む。)を提出した。
(1)乙第1号証は、本件商標に関する「商標使用許諾契約書」の写しであり、2002年2月1日に、被請求人と日興繊維株式会社(以下「日興繊維」という。)との間で本件商標の通常使用権許諾について締結した契約書である。
上記契約書において、使用許諾商品として記載されている商品「ワイシャツ類」は、請求に係る商品「被服」に包含され、本件商標の指定商品中の商品である。
(2)乙第2号証の1ないし3は、本件商標の使用許諾商品のうち商品「Tシャツ」について撮影した写真であり、乙第2号証の1からは、商品がTシャツであること、乙第2号証の2からは、織りネームと商品タッグに商標が表示されていることがわかる。
この商品タッグには、「HH」とその下に小さく「アッシュアッシュ」と記載されており、これより本件商標の使用であることは明白である。
乙第2号証の3は、上記商品タッグの裏面の写真で、ここには上から順に当該商品の品番が「HH−06」、カラーNoが「08 ホワイト」、サイズが「L」、品質が「綿100%」、製造発売元が「日興繊維株式会社」であることが記載されている。
なお、乙第2号証の各写真の撮影年月日は、本件商標の使用の態様を明示するために本件審判事件の書類送達の後に撮影したものであって、本件商標の使用の時期を証明するものではない。
(3)乙第3号証の1ないし3は、日興繊維が東京都千代田区岩本町3−3−3に所在する株式会社シャンナーレ宛への3枚一組になった請求書(乙第3号証の1)、支払明細書(乙第3号証の2)及び納品書(乙第3号証の3)の写しである。
乙第3号証の1ないし3の右上部に「日興繊維株式会社」との記載があり、乙第2号証の3で示した商品タッグの裏面に記載の会社と一致する。
乙第3号証の1ないし3には、左から順に、「売明細No./12」、「品名/Tシャツ」、「品番(コード)/H2 HH06−08」、「規格/−」、「伝区/ZII」、「請求No./44352431」、「請求日/02.07.01」、「出荷日/02.07.01」とあり、このうち「HH06−08」は、乙第2号証の3で示した商品タッグに付された番号と一致する。
これより、品番「HH06」の商品「Tシャツ」が2002年7月1日に株式会社シャンナーレに販売されていたことは明らかである。
(4)したがって、本件商標が、請求に係る商品に、本件審判の請求の日前3年間に通常使用権者が日本国内において使用していたことは明らかである。
乙第1号証ないし乙第3号証の1ないし3によれば、被請求人は、通常使用権者である日興繊維が、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、請求に係る指定商品中の「Tシャツ」について、本件商標を使用していたことを証明したものと認め得るところである。
そして、請求人は、前記3の被請求人の答弁に対し、何ら弁駁するところがない。
したがって、本件商標の指定商品中の「被服」についての登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきものではない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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