結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−15162(T2002−15162/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ケット」の片仮名文字(標準文字)を書してなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」及び第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フイルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,型紙,裁縫用チャコ,紙製テーブルクロス,紙製ブラインド,紙製のぼり,紙製旗,紙製幼児用おしめ,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,遊戯用カード,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,印刷用インテル,活字,装飾塗工用ブラシ,封ろう,マーキング用孔開型板,観賞魚用水槽及びその附属品」を指定商品として、平成13年8月30日に登録出願されたものである。
原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、「ケット」の文字を書してなるところ、わが国においては「毛布」の意味に理解されているものであって、ブランケット(Blanket)の略称として既に一般に使用されているものである。そして、本願指定商品中の「染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,研磨布,つや出し布,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,紙製テーブルクロス,事務用又は家庭用ののり及び接着剤」との関係においては、これを本願指定商品に使用しても、単に商品の品質・原材料・用途等を表示するにすぎず、何ら自他商品の識別標識として機能するものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。
(2)本願商標は、「ケート」の文字を書してなる登録第1430944号(以下「引用1商標」という。)及び登録第3228025号(以下「引用2商標」という。)、「KATE」と「ケイト」の文字を二段に書してなる登録第4113982号(以下「引用3商標」という。)、「7−KATE」の文字を書してなる登録第44328255号(以下「引用4商標」という。)及び「ケート」と「KATE」の文字を二段に書してなる登録第4430750号(以下「引用5商標」という。)の各商標と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(1)商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号について
本願商標は、「ケット」の文字よりなるところ、たとえ、該語がブランケットの略語として「毛布」を意味する場合があるとしても、本願の指定商品との関係では、商品の品質を直接的、具体的に表示しているものとは理解されないものである。
また、職権により調査するも、「ケット」の文字が本願指定商品の品質等を具体的に表示するものとして普通に使用されている事実も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品を識別する標識としての機能を果たし得ないものということはできない。
また、本願商標をいずれの指定商品について使用しても、品質の誤認を生じさせるおそれはないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本願商標は、「ケット」の文字を書してなるところ、その構成文字に相応して「ケット」の称呼が生ずること明らかである。
他方、引用1ないし5商標は、前記2(2)のとおりの構成文字からなるものであるから、該文字に相応して「ケート」ないし「ケイト」の称呼が生ずるものと認められる。
そこで、本願商標から生ずる「ケット」の称呼と、引用1、2、4、5商標から生ずる「ケート」の称呼を比較するに、本願商標は、促音を含む2音という極めて短い音構成からなるものであり、かつ、称呼の識別上重要な要素を占める語頭において、促音を伴うことにより、「ケ」の音は強く明瞭に発音される音であるのに対し、引用1、2、4、5商標は、語頭部の「ケ」の音が、「ケ」の母音である「e」を長くのばす長音「ー」を伴うことから、なめらかに発音され聴取されるものとなり、両商標をそれぞれ一連に称呼するときは、その語調・語感が異なり、互いに聴き誤るおそれはないものと判断するのが相当である。
次に、本願商標から生ずる「ケット」の称呼と引用3商標より生ずる「ケイト」の称呼を比較すると、引用3商標は、語頭部の「ケ」の音が、母音(i)が前音「ケ」の母音(e)とともに「エイ」と二重母音となる関係上、転化して前音「ケ」の長音として発音される場合が少なくないものであるから、前記と同様、なめらかに発音され聴取されるものとなり、両商標をそれぞれ一連に称呼するときは、その語調・語感が異なり、互いに聴き誤るおそれはないものと判断するのが相当である。
そして、本願商標からは「毛布」の観念が、また、引用1ないし5商標は、「ケイト(Kate)という女性の名の愛称」の観念若しくは特定の観念を生じ得ない造語と判断されるから、本願商標と引用1ないし5商標とは、観念上類似し得ないものであり、また、それぞれの構成よりみて外観上も区別し得るものである。
してみると、本願商標と引用1ないし5商標とは、その外観、称呼、観念いずれの点よりみても類似しない商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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