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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「回文商標の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−5473(T2002−5473/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−5473(T2002−5473/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
回文商標の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−5473(T2002−5473/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「回文商標の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年4月23日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同14年2月18日付の手続補正書をもって、第30類「ごまを使用してなる卵形の菓子及びパン」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、ごまと卵を使用してなる商品又はごまを使用してなる卵形の商品であることを認識させる『ごまたまご』の文字を表してなるから、これを本願指定商品中前記商品に使用するときは、単に商品の品質、原材料、形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といえる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「ごまたまご」の文字を縦書きで表してなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさをもって等間隔に、まとまりよく一体的に表してなるものであり、上から読んでも下から読んでも同じ言葉になる、いわゆる回文からなるものであって、一連一体に看取されるものである。

そうすると、本願商標は、全体をもって一種の造語を表したものとして認識されるものとみるのが相当であって、原審説示のような商品を暗示させる場合があるとしても、回文からなるユニークさがこれを凌ぎ、固有の商標と印象づけられるものといえる。

また、当審において、職権をもって調査したが、「ごまたまご」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、出願人以外の者により、商品の品質を表示するためのものとして、普通に使用されている事実を見出すことができず、かつ、本願商標を使用した出願人の取扱いに係る商品が、東京駅における土産の売上高第4位(「県内製菓メーカーが生んだ、たまご『兄弟』人気者/岩手」の見出しの記事による。(2004年1月14日朝日新聞東京地方版/岩手 27頁 岩手版))という取引の状況も認められるものである。

してみると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、補正後の指定商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものというべきである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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