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Trademark Appeal Case

指定商品取消による類否解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−23668(T2002−23668/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第28類「足ひれ,セイルボード用セイル,サーフボード,セイルボード,セイルボード用のフットストラップ,サーフボード用のフットストラップ,セイルボード用のすべり止めパッド,セイルボード用のフィン,サーフボード用のフィン,その他の運動用具」を指定商品とし、平成13年2月28日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4325528号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成10年11月6日に登録出願、第28類「運動用具,スキーワックス」を指定商品として、同11年10月15日に設定登録され、その後、商標権一部取消審判があった結果、その指定商品中の「運動用具」についてその登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録が同16年2月6日になされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、前記2のとおり指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされているものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と非類似になったと認め得るところである。

したがって、商標の類否について論ずるまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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