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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号・第4条第1項第16号「指定商品補正による拒絶理由解消」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−19563(T2002−19563/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−19563(T2002−19563/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
指定商品補正による拒絶理由解消
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−19563(T2002−19563/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品補正による拒絶理由解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成13年3月30日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同14年11月6日付け及び同16年2月4日付け手続補正書をもって、第14類「米国製の貴金属,米国製の貴金属製装身具,米国製の貴金属製宝石箱,米国製の指輪,米国製のネックレス,米国製のイヤリング,米国製のブレスレット,米国製のブローチ,米国製の貴金属製バッジ,米国製のネクタイホルダー,米国製のネクタイピン,米国製の貴金属製キー・リング,米国製の貴金属製キー・チェーン,米国製のペンダント,米国製の腕輪,米国製の貴金属製チェーン,米国製の貴金属製装身用ピン,その他の米国製の身飾品(『カフスボタン』を除く。),米国製のカフスボタン,米国製のダイヤモンド,米国製の真珠,米国製の水晶,その他の米国製の宝玉及びその原石並びにその模造品,米国製の時計,米国製の記念カップ,米国製の記念たて,米国製のキーホルダー」及び第18類「米国製の原革,米国製の原皮,米国製のなめし皮,米国製の毛皮,米国製の革ひも,米国製のハンドバッグ,米国製の女性用ハンドバッグ,米国製のトランク,米国製の旅行かばん,米国製のスーツケース,米国製のイブニングバッグ,米国製のドラムバッグ,米国製の巾着,米国製のトートバッグ,米国製のクラッチバッグ,米国製の引きひも付きバッグ,米国製のリュックサック,米国製のメッセンジャーバッグ,米国製のビーチバッグ,米国製のショッピングバッグ,米国製のリングバッグ,米国製のコインバッグ,その他の米国製のかばん類,米国製の名刺入れ,米国製の買物袋(車付きのものを含む。),米国製のがま口及び財布(貴金属製のものを除く。),米国製のキーケース,米国製の札入れ,米国製のカード入れ,その他の米国製の袋物,米国製のかばん金具,米国製のがま口口金,米国製の傘,米国製のステッキ,米国製のつえ,米国製のつえ金具,米国製のつえの柄,米国製のむち,米国製のた綱,その他の米国製の乗馬用具,米国製の愛玩動物用被服類」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、その構成中に「New York」の文字を有してなるから、これを本願指定商品中「アメリカ製の商品」以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。

(2)本願商標は、登録第4465932号商標及び登録第4488349号商標(以下、まとめて「引用各商標」という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(3)本願商標の指定商品中「他類に含まない貴金属製及び貴金属をコーティングした商品,ネクタイホルダー,ドラムバッグ,引きひも付きバッグ,メッセンジャーバッグ,化粧バッグ,コインバッグ」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないから、本願は商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、これをその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなり、また、商品の内容が明確なものになったと認められる。

そして、本願商標は、その指定商品について、同じく前記1のとおりの補正があった結果、引用各商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用各商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号及び第16号に該当し、また、本願の指定商品が同法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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