結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−12814(T2003−12814/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「NAVMAN」の欧文字を標準文字を用いて横書してなり、商品及び役務の区分第9類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成13年12月20日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品について、同15年2月24日付け手続補正書により「ナビゲーション装置,人工衛星を用いた全地球測位装置,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」と補正されたものである。
原審において、「本願商標は、登録第3118176号商標(以下「引用商標」という。)の登録商標と類似であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨を認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標は、「ナビマン」のカタカナ文字と「NAVIMAN」の欧文字とをそれぞれ横書きしたものを上下二段に併記した構成よりなり、平成5年1月21日に登録出願され、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,レコ―ド,録画済みビデオディスク及びビデオテ―プ」を指定商品として同8年1月31日に設定登録されたが、その後、商標権の一部取り消し審判により、指定商品中の「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」について、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、同16年2月17日にその登録がなされているものであって、現在も存続中のものである。
本願の拒絶の理由に係る引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、上記2のとおり、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされているものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と非類似の商品になったと認め得るところである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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