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結論

勝訴(請求認容)

商標「NAVMAN」と「NAVIMAN」の引用商標の指定商品取消(第4条第1項第11号|審判不服2003−12814(T2003−12814/J1))

審判番号
不服2003−12814(T2003−12814/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「NAVMAN」引用商標「NAVIMAN」
争点(論点)
引用商標の指定商品取消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−12814(T2003−12814/J1)・不服)は、本件商標「NAVMAN」と引用商標「NAVIMAN」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「引用商標の指定商品取消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「NAVMAN」の欧文字を標準文字を用いて横書してなり、商品及び役務の区分第9類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成13年12月20日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品について、同15年2月24日付け手続補正書により「ナビゲーション装置,人工衛星を用いた全地球測位装置,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原審において、「本願商標は、登録第3118176号商標(以下「引用商標」という。)の登録商標と類似であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨を認定、判断し、本願を拒絶したものである。

引用商標は、「ナビマン」のカタカナ文字と「NAVIMAN」の欧文字とをそれぞれ横書きしたものを上下二段に併記した構成よりなり、平成5年1月21日に登録出願され、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,レコ―ド,録画済みビデオディスク及びビデオテ―プ」を指定商品として同8年1月31日に設定登録されたが、その後、商標権の一部取り消し審判により、指定商品中の「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」について、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、同16年2月17日にその登録がなされているものであって、現在も存続中のものである。

3 当審の判断

本願の拒絶の理由に係る引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、上記2のとおり、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされているものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と非類似の商品になったと認め得るところである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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