sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「指定商品役務の範囲」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−25245(T2002−25245/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−25245(T2002−25245/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「サンロクマル」
争点(論点)
指定商品役務の範囲
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−25245(T2002−25245/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「サンロクマル」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品役務の範囲」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第7類、第9類、第16類、第35類、第37類、第38類、第39類、第40類、第41類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成12年12月21日に登録出願、その後指定商品及び指定役務については、平成14年4月2日付け手続補正書をもって、第7類「金属加工機械器具,化学機械器具,包装用機械器具,プラスチック加工機械器具,半導体製造装置並びに同付属品及び同部品,液晶基板製造装置並びに同付属品及び同部品,ゴム製品製造用機械器具,石材加工機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。),風水力機械器具,ガラス器製造機械,起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,修繕用機械器具,塗装機械器具,機械要素(陸上の乗物用のものを除く。)」、第9類「半導体検査装置並びに同付属品及び同部品,プローブカード,理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,光学機械器具,加工ガラス(建築用のものを除く。),電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ガス漏れ警報器,事故防護用手袋,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,磁心,抵抗線,電極,溶接マスク,映写フィルム,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,作業記録機,写真複写機,製図用又は図案用の機械器具,電気計算機,パンチカードシステム機械,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置」、第16類「紙類,紙製包装用容器,荷札,印刷物,写真,写真立て,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,製図用具,装飾塗工用ブラシ」、第35類「広告,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,商品の販売促進・役務の提供促進のための企画又は運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,書類の複製,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,文書又は磁気テープのファイリング,建築物における来訪者の受付及び案内,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,コンピュータデータベースへの情報構築及び情報編集」、第37類「建築一式工事,しゅんせつ工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管工事,機械器具設置工事,さく井工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事,建築設備の運転,印刷用又は製本用の機械器具の修理又は保守,映写機の修理又は保守,写真機械器具の修理又は保守,化学機械器具の修理又は保守,火災報知機の修理又は保守,ガラス器製造機械の修理又は保守,金属加工機械器具の修理又は保守,工業用炉の修理又は保守,浄水装置の修理又は保守,照明用器具の修理又は保守,事務用機械器具の修理又は保守,繊維機械器具の修理又は保守,半導体検査装置の修理又は保守,半導体検査装置の修理又は保守に関する助言・情報提供,測定機械器具の修理又は保守,バーナーの修理又は保守,ボイラーの修理又は保守,ポンプの修理又は保守,冷凍機械器具の修理又は保守,貯蔵槽類の修理又は保守,電気通信機械器具(電話機・ラジオ受信機及びテレビジョン受信機を除く。)の修理又は保守,ラジオ受信機又はテレビジョン受信機の修理,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)の修理又は保守,配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守,発電機の修理又は保守,電動機の修理又は保守,塗装機械器具の修理又は保守,廃棄物圧縮装置の修理又は保守,廃棄物破砕装置の修理又は保守,半導体製造装置並びに液晶基板製造装置の修理又は保守,半導体製造装置並びに液晶基板製造装置の修理又は保守に関する助言・情報提供,プラスチック加工機械器具の修理又は保守,包装用機械器具の修理又は保守,民生用電気機械器具の修理又は保守,理化学機械器具の修理又は保守,加熱器の修理又は保守,錠前の取付け又は修理,浴槽類の修理又は保守,半導体製造装置・液晶基板製造装置・半導体検査装置の清掃」、第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与,電気通信に関する情報の提供」、第39類「鉄道による輸送,車両による輸送,船舶による輸送,航空機による輸送,貨物のこん包,貨物の積卸し,貨物の輸送の媒介,船舶の貸与・売買又は運航の委託の媒介,主催旅行の実施,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ,寄託を受けた物品の倉庫における保管,係留施設の提供,倉庫の提供,駐車場の提供,パレットの貸与,自動車の貸与,包装用機械器具の貸与」、第40類「ゴムの加工,プラスチックの加工,石材の加工,セラミックの加工,金属材料の表面処理加工,受託による材料の組立加工,電気材料の加工,電気めっき,フライス削り,焼きなまし,焼き戻し,溶融めっき,木材の加工,一般廃棄物の処分,産業廃棄物の処分,廃棄物の再生,化学機械器具の貸与,ガラス器製造機械の貸与,金属加工機械器具の貸与,半導体製造装置の貸与,液晶基板製造装置の貸与」、第41類「半導体製造装置・半導体検査装置・液晶基板製造装置の取扱いに関する知識の教授,技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与」及び第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,求人情報の提供,一般廃棄物の収集及び分別,産業廃棄物の収集及び分別,建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,デザインの考案,半導体製造装置・半導体検査装置・液晶基板製造装置の使用及び応用に関する技術的指導及び助言,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,コンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,半導体製造装置・半導体検査装置・液晶基板製造装置の試験・研究又は開発,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,機械器具に関する試験又は研究,通訳,翻訳,施設の警備,衣服の貸与,展示施設の貸与,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,計測器の貸与,コンバインの貸与,タオルの貸与,暖冷房装置の貸与,超音波診断装置の貸与,加熱器の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,理化学機械器具の貸与,半導体検査装置の貸与」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2690889号商標(以下「引用商標1」という。)は、「サンロクマル」の文字と「360」の数字を二段に書してなり、平成2年9月27日に登録出願、第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同6年7月29日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4030607号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成6年11月21日に登録出願、第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同9年7月18日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4030617号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成7年2月7日に登録出願、第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同9年7月18日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4191835号商標(以下「引用商標4」という。)は、「360度」の文字を書してなり、平成8年12月10日に登録出願、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年9月25日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4231230号商標(以下「引用商標5」という。)は、「360度」の文字を書してなり、平成8年12月10日に登録出願、第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同11年1月14日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4337339号商標(以下「引用商標6」という。)は、別掲(4)のとおりの構成よりなり、平成10年2月26日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年11月19日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4460601号商標(以下「引用商標7」という。)は、別掲(5)のとおりの構成よりなり、平成11年8月2日に登録出願、第9類、第38類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同13年3月16日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)に示すとおり、上、中、下の各段に図形と文字とをバランスよく配してなるものであるところ、上段は「TEL SERVICE」の文字と「ADVANTAGE」の文字を直線を挟んで上下に横書きしてなるものである。中段は「360°」及び「SERVICE」の文字を二段に横書きし、加えてこれら文字を囲むように水色と緑色に着色した2本の矢印を左回りに回転する如く略楕円形状に配してなるものである。そして、これら矢印のうち右側の矢印は「360°」の文字中の「0」の数字の中空を抜けるように、左側の矢印は、その頭部が「SERVICE」の文字中の「SER」の文字の下に接するように表してなるものである。また、下段には「The Power to Choose」の文字を書してなるものである。

しかして、その構成中、中段の2本の矢印の図形と「360°」及び「SERVICE」の文字部分は、外観上まとまりよく表されており、一体感をもって捉えられるものといい得るから、前記、他の上下段の文字をも含め構成してなる本願商標にあっては、これに接する者をして、その構成中、殊更「360°」の文字部分のみに着目せしめ、単に「サンビャクロクジュード」の称呼のみをもって取引に資せられることはないというべきである。

そうとすると、本願商標から「サンビャクロクジュード」の称呼が生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用各商標が称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。