結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−22626(T2002−22626/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「InterVision」の欧文字を書してなり、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成13年7月2日に登録出願されたものである。
原査定において、拒絶の理由に引用した登録第4342983号商標(以下「引用商標」という。)は、「インタービジョン」の文字(標準文字)を書してなり、平成9年4月28日に登録出願、第9類、第16類、第36類、第37類、第39類、第40類、第41類及び第42類の原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同11年12月10日に設定登録されたものであり、その後、商標登録の一部取消審判請求があった結果、指定商品中第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」については同15年9月16日に登録を取り消す旨の審決が確定し、その確定の登録が同年10月15日にされたものである。
引用商標は、商標登録の一部取消審判請求があった結果、指定商品中「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」の登録が取り消されたものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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