結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−22937(T2002−22937/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「雪花塩」の文字を標準文字で横書きしてなり、第30類「食塩,ごま塩」を指定商品として、平成14年2月8日に登録出願されたものである。
本願の拒絶の理由に引用した登録第2518829号商標(以下「引用商標」という。)は、「ゆきはな」と「雪華」の文字とを上下二段に横書きしてなり、平成2年7月6日に登録出願、第31類「乳製品、その他本類に属する商品」を指定商品として、同5年3月31日に設定登録されたものであるが、同15年3月31日商標権の存続期間が満了し、その抹消登録が同15年12月10日になされているものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、上記2のとおり、平成15年3月31日存続期間満了により本商標権の登録の抹消が同15年12月10日に登録されているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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