Trademark Appeal Case
MOBILE STYLEの記述性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2001−23113(T2001−23113/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「MOBILE STYLE」の欧文字を標準文字で横書きしてなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,遊園地用機械器具,スロットマシン,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,自動販売機,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、平成12年7月28日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『可動性の』等の意味を有する『MOBILE』の欧文字と、『様式、型』等の意味を有する『STYLE』の欧文字を普通に用いられる方法で表示してなるものであるところ、これよりは『携帯型』ほどの意味合いを看取させるから、これを本願指定商品中の上記内容の商品(例えば『携帯用通信機械器具、携帯型電子計算機』等)に使用するときは、単にその商品の品質、機能を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記したとおりの構成よりなるところ、該文字は、1文字程度の空白を空けて「MOBILE」と「STYLE」の各文字を書してなるものであるから、視覚上、「MOBILE」の文字と「STYLE」の文字の2語よりなるものと容易に看取し得るものである。
そして、本願商標の構成中、前半の「MOBILE」の文字は、「可動性の」(『新英和大辞典第6版』2002年3月 株式会社研究社発行、『ランダムハウス英和大辞典第2版』1999年1月10日 株式会社小学館発行、『ジーニアス英和辞典第4版』1991年4月1日 株式会社大修館書店発行)等の意味を有するほかに、「『自由に動く』や『移動性の』という意味で、携帯可能な小型のコンピュータのことを指す。また、外出先からPHSや携帯電話、公衆電話などを利用してネットワークに接続し、オフィスや自宅のパソコンを操作すること」(『超図解パソコン用語事典2002年版』2001年9月28日 株式会社エクスメディア発行)、「携帯型パソコンと携帯電話を接続して、移動中に情報の送受信を行うこと」(『情報・知識imidas2003』2003年1月1日 株式会社集英社発行)の意味をも有する語として、また、後半の「STYLE」の文字は、「様式」(前出『新英和大辞典第6版』、『ランダムハウス英和大辞典第2版』、『ジーニアス英和辞典第4版』)等の意味を有する語として、それぞれ一般に親しまれているものである。
さらに、本願指定商品を取り扱う業界においては、屋外などでインターネットを利用して情報の送受信をすることができる携帯型の電子計算機、PDA(携帯情報端末)、携帯電話等の携帯用の商品が取り引きされており、これらの宣伝・広告において携帯用の商品であることを謳うために「MOBILE STYLE」又はそれに由来する外来語と認められる「モバイルスタイル」の文字が使用されているのが実情であることからすれば、本願商標に接する取引者、需要者は、「移動中に情報を送受信する様式」の如き意味合いを表したものと認識し、把握するというのが相当である。
以上のことは、「MOBILE STYLE」、「モバイルスタイル」の各文字について、各種商品を紹介するインターネットのホームページをみると、以下のような記載があることからも十分に裏付けられるところである。
(1)「Mobile Style」(http://www.hi-ho.ne.jp/myojo/mobile_style.html)
(2)「今までのMobileStyleを紹介しています。」(http://www9.plala.or.jp/ichijo/box/contents.htm)
(3)「ノキア・ジャパン株式会社(本社:千代田区永田町2-13-5、代表取締役社長:へイッキ・テンフネン)は、新しいモバイル・スタイルを提案する斬新な未来的フォルムの3G携帯電話『Nokia 7600』を発表しました。」
(http://www.nokia.co.jp/company/release_031014_02.html)
(4)「新しいモバイルスタイルが始まる。」
(http://www.sharp.co.jp/products/sh2101v/index.html)
(5)「製品の特徴として、Outlook の機能である電子メール,予定表,連絡先,仕事リストなどの参照,入力,送信などがリアルタイムに行えます。また、Exchange が稼動している環境であれば、ExLook をサーバーにインストールするだけで手軽に運用することができ、現在オフィスで利用しているメッセージングプラットフォーム(グループウェア)をリプレースすることなく新しいモバイルスタイルを実現できます。」、「ビービーシステムでは、独自のWeb コンテンツ技術・ネットワーク技術を集約した『Bbsystem WebLoad Technology(以下:BWT)』を利用し、ナレッジマネージメント・e- コマース等、のIT 技術とワイヤレス環境を融合させる新しいモバイルスタイルの実現を目指します。」
(http://www.bbsystem.co.jp/down/exlook/h.pdf)
(6)「ブロードバンド & モバイル・スタイル」
(http://www.nec-design.co.jp/showcase/index2002j.html)
(7)「無線LAN内蔵モデルとワイヤレスデータ通信機能内蔵(H"IN)モデルをご用意。モバイルスタイルに合わせて選べます。」
(http://panasonic.biz/pc/prod/note/r1/wireless/)
(8)「◆出張直前、多忙な編集長のモバイルスタイルを現場取材! この日、青木さんは出張のため空港へ向かう直前、ホテルのロビーでの取材となりました。取材や打ち合わせ、講演と全国を飛び回る日々の青木さんですが、ウェブマガジンの編集長として、コンテンツのチェックやスタッフへのディレクションなどもこなさねばなりません。そこで、より効率的に仕事をこなすためにワイヤレスなノートブック PC を活用する、青木さん流のモバイルスタイルを紹介します。」
(http://www.intel.co.jp/jp/personal/do_more/stories/mobile/10.htm)
(9)「Xybernaut、すべてのデバイスを集約する新モバイル・スタイル提唱 ウエアラブルPCでは米国で第一人者的存在のXybernautは、"Transferabe Core"で特許を取得、Transferabe Coreの紹介と共にモバイル・コンピューティングの新たなるスタイルを提案した。Transferable Coreとは、CPU、メモリ、ストレージ、I/O回路など、ディスプレイと電源以外のコンピュータ・パーツで構成されるデバイス。大きさはハンドヘルド型のPDAよりも、やや小さくなる。Transferable Coreだけでは何もできないが、Transferable CoreをEnclosureと呼ばれるバーツに接続することで、デスクトップPC、ラップトップPC、PDA、携帯電話などに変化する。」
(http://pcweb.mycom.co.jp/news/2000/03/03/03.html)
(10)「『LaVieJ』レビュー:“使える”NEWモバイルスタイル、新機能を大分析! 『NEWモバイルスタイル』として、これまでファーストインプレッションや企画開発者インタビューという形で紹介してきた『LaVieJ』だが、このたび実機を試用する機会を得たので、その詳細をお伝えしてみよう。NEWモバイルスタイル『LaVieJ』の実力や如何に?注目の新製品を徹底解析してみる。 薄型スタイリッシュなボディは安心感も満点! まずは『LaVieJ』の外観から検証していくことにしよう。公開されているスペックによると、『LaVieJ』のサイズは270(幅)×222(奥)×17〜21.8(高)mm、重量は約1.19kg(店頭モデル)となっている。実際に持ってみた感想としては、『なるほど、モバイルPCとして携帯してもまったく苦にならないサイズ・重量に仕上がっているな』と思わせるものであった。」
(http://www.zdnet.co.jp/products/0302/15/necg_lvj_r.html)
(11)「僕は最近PDAを使っていませんが、ミニノート+ケータイのモバイルスタイルでちょっと足りないところがあります。それは『文章を読む』ということです。僕はZaurusでよく本を読んでいました。それは電子書籍としてネットを通じて販売されているものから、個人のHPで、単にテキストとして配布されているもの、或いは僕が勝手に人のHPからコピペしてきてある程度のサイズのテキストファイルとしてまとめたものまでさまざまです。仕事上のドキュメントもありました。それを文庫ビューアという、非常に優れたビューアーで、主に通勤電車の中で自由に読んでいました。」
(http://plaza.rakuten.co.jp/vinstnk/diaryold/20021125/)
(12)「Observer's Choiceに選択したのはLibretto L1だ。情報量十分のディスプレイに18mmピッチのキーボード,独立したスクロールボタンは膝に置いて利用するようなモバイルスタイルでも使いやすい。」
(http://www.sbpnet.jp/vwalker/series/testlab/testlabs_old/20010901/index22.html)
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品中「携帯型の電子計算機、携帯電話」等に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、前記した意味合いを表したものと認識し、単に商品の品質を表示したものと理解するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないと認められるものであり、かつ、これを前記した商品以外の商品に使用した場合には、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。
なお、請求人は、他の登録例を挙げて、本願商標も登録されるべきである旨主張しているが、該登録例は、商標の構成等において本願とは事案を異にするものであり、本願商標については上記認定のとおりであるから、請求人の主張は、採用することができない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。