結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−3756(T2002−3756/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「PRO−IT」の欧文字を標準文字とし、第9類「電子応用機械器具のプログラムを記憶させた記憶媒体」を指定商品として、平成12年11月30日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4024030号商標(以下、「引用商標」という。)は「PURO」の欧文字を横書きしてなり、平成3年3月8日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、同9年7月4日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記のとおり、同一の書体で、同一の大きさで書された「PRO」の文字と「IT」の文字をハイフンを介して書してなるものであるところ、これより生ずると認められる「プロアイティ」または「プロイット」の称呼は簡潔であり、よどみなく一連に称呼し得るものである。また、本願商標の構成は、全体として、まとまりよく一体的に表示されているものである。
そうとすれば、かかる構成よりなる本願商標にあって、その構成中の「IT」の文字部分は商品の記号、符号等を表したと理解されるというより、むしろ、本願商標は、構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識されるとみるのが相当である。
してみると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「プロアイティ」または「プロイット」の一連の称呼のみを生ずるものといわなければならない。
したがって、本願商標より「プロ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とは称呼上類似する商標であるとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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