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Trademark Appeal Case

数字の称呼の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−23211(T2001−23211/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ワンテン」の片仮名文字を横書きしてなり、願書に記載した第9類に属する商品を指定して平成11年9月17日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、平成12年8月23日付け手続補正書、当審における平成16年1月29日手続補正書により、最終的に第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,避雷針,アース棒,アース板,電池,蓄電池,電気磁気測定器,レベルチェッカ,電線及びケーブル,同軸ケーブル,フイーダー,オーディオ用接続コード,ビデオ用接続コード,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,救命用具,電気通信機械器具,パラボラアンテナ,FMアンテナ,VHFアンテナ,UHFアンテナ,ハムアンテナ,その他のアンテナ,テレビ共同受信用のアンテナ支持具,ミキサー,セパレーター,埋込直列ユニット,分配器,分岐器,整合器,減衰器,ダミー抵抗器,ブースター,コンバーター,コネクター,保安器,テレビ端子,ブースター電源部,電源挿入器,CATVヘッドエンド及び電源供給器,テレビ共聴器用アンプ,衛星通信用の受信機及びチューナー,衛星追尾装置,衛星用変調器,オーディオ・ビデオ切換器,高周波切換器,水平垂直偏波切換器,水平垂直偏波分波器,アンテナ切換器,トランシーバー,ワイヤレスヘッドホン,車載用ナビゲーション装置,テレビジョン受像機,ビデオ用プロジェクター,光送受信機,光分岐器,光分配器,光分波器,光伝送用幹線増幅器,CDプレーヤー,ビデオテープレコーダー,レコード,CDディスク,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,鉄道用信号機,乗物故障用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防車,消防艇,盗難警報器,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,磁心,自動車用シガーライター,抵抗線,電極,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録器,計算尺,硬貨の計算用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,潜水用機械器具,レギュレーター,アーク溶接機,犬笛,家庭用テレビゲームおもちゃ,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,メトロノーム」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、前半の『ワン』は数字の『1』を、後半の『テン』は数字の『10』をそれぞれ英語読みにした音を表記したものと認められ、数字の『1』と『10』の呼び方として普通に用いられる音を『ワンテン』と表記したにすぎないものであるから、きわめて簡単かつありふれた標章のみからなるものであって、自他商品識別標識としての機能を果たし得ないものと認められる。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、数字の「1」と「10」が商品の品番・規格等を表すものとして使用され、その英語読みを片仮名文字で表記したものが「ワンテン」であるとしても、「ワンテン」の文字が商品の記号・符号の類型的な表示として一般に使用され、認識されるとは認め難く、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者・需要者は、これを商品の記号・品番等の表現の一形態と直ちに理解するというよりも、むしろ、一体的に把握される一種の造語であると、認識されるとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標ということはできないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとした原査定の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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