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Trademark Appeal Case

指定商品の類似性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−8570(T2001−8570/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第3類、第4類、第16類、第29類、第30類、第32類、第35類及び第42類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成11年9月10日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同13年1月15日付け手続補正書により、第3類「家庭用洗濯洗剤,その他のせっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛接着剤,洗濯用澱粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料剥離剤」、第4類「変速機用潤滑油,歯車油,油圧機用潤滑油,その他の潤滑油,その他の工業用油,工業用油脂,固形潤滑剤,燃料,燃料・潤滑するものを除く),ろう,靴油,保革油,ランプ用灯しん,ろうそく」、第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,型紙,裁縫用チャコ,紙製テーブルクロス,紙製ブラインド,紙製のぼり,紙製旗,紙製幼児用おしめ,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,遊戯用カード,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,印刷用インテル,活字,装飾塗工用ブラシ,封ろう,マーキング用孔開型板,観賞魚用水槽及びその附属品」、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く),肉製品,加工水産物,豆,調理用ポテトチップ,その他の加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,その他の乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」、第30類「 コーヒー及びココア,コーヒー豆,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,タピオカ,食用粉類,食用グルテン,サンドイッチ,すし,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤」 、第32類「ビール,ミルクセーキ,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス」、第35類「フランチャイズ事業及びその他の事業の経営の診断及び指導,フランチャイジーの商品の販売に関する情報の提供,市場情報の提供,市場の調査,新聞の予約購読の取次ぎ,書類の複製,輸出入に関する事務の代理又は代行,文書又は磁気テープのファイリング」及び第42類「飲食物の提供,制服の貸与,その他の衣服の貸与,入浴施設の提供,健康管理,栄養の指導,医療情報の提供,印刷,美容,理容」と補正されたものである。

2 原査定の引用商標

本願の拒絶の理由に引用した登録第241156号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和7年7月27日に登録出願、第51類「文房具」を指定商品として、昭和8年2月27日に設定登録されたものであるが、その後、指定商品については、平成15年6月25日に、指定商品の書換登録があった結果、第2類「印刷インキ(「謄写版用インキ」を除く。),謄写版用インキ」、第8類「パレットナイフ」、第16類「文房具類(海綿・紙製下げ札・紙製シール・紙製しおり・紙製値札・紙製はり札・紙製文房具・紙製ラベル・革ふみばこ・黒板・三角定規・定規・そろばん・短冊・地球儀・トレーシングクロス・水引を除く。)」、第24類「布製ラベル」とされたものである。

同じく、登録第1447200号商標(以下「引用B商標」という。)は、「EXPRESS」の欧文字と「エクスプレス」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、昭和52年5月13日に登録出願、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療補助品」を指定商品として、同55年12月25日に設定登録されたものであるが、その後、指定商品については、平成15年5月21日に、指定商品の書換登録があった結果、第1類「化学品,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。)」、第2類「カナダバルサム,壁紙剥離剤,コパール,サンダラック,シェラック,松根油,ダンマール,媒染剤,マスチック,松脂,木材保存剤」、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用海草のり,洗濯用コンニャクのり,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり」、第4類「固形潤滑剤」、第5類「医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料」とされたものである。

同じく、登録第1510213号商標(以下「引用C商標」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、昭和51年12月21日に登録出願、第26類「雑誌、新聞」を指定商品として、同57年4月30日に設定登録されたものであるが、平成14年4月30日商標権の存続期間が満了し、その抹消登録が同15年1月8日になされているものである。

同じく、登録第1557496号商標(以下「引用D商標」という。)は、「EXPRESS」の欧文字を横書きしてなり、昭和54年6月7日に登録出願、第31類「牛乳、粉乳、クリーム、バター、チーズ、乳酸菌飲料、乳酸飲料、その他本類に属する商品」を指定商品として、同57年12月24日に設定登録されたものであるが、平成14年12月24日商標権の存続期間が満了し、その抹消登録が同15年9月17日になされているものである。

同じく、登録第1672664号商標(以下「引用E商標」という。)は、「EXPRESS」の欧文字を横書きしてなり、昭和56年11月16日に登録出願、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、同59年3月22日に設定登録されたものであるが、その後、商標登録の一部取消審判があった結果、その指定商品中「被服」について取り消され、その登録が、平成13年1月24日になされているものである。

同じく、登録第2084861号商標以下(以下「引用F商標」という。)は、別掲(4)のとおりの構成よりなり、昭和55年4月14日に登録出願、第29類「清涼飲料、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和63年10月26日に設定登録されたものである。

同じく、登録第2593553号商標(以下「引用G商標」という。)は、「EXPRESS」の欧文字を横書きしてなり、昭和61年3月5日に登録出願、第32類「果実」を指定商品として、平成5年10月29日に設定登録されたものである。

同じく、登録第2714718号商標(以下「引用H商標」という。)は、別掲(5)のとおりの構成よりなり、昭和62年10月20日に登録出願、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、平成8年6月28日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、四角形の左右及び下方の辺を中央の色よりやや濃い茶色を配した中に左側から右側へ先細りの円弧の図形とややデザイン化された欧文字の「BP」と「EXPRESS」の文字とを組み合わせてなり、その下段に、「ビーピーエキスプレス」片仮名文字を書してなるものである。この構成は、全体として、一体的なものと看取される特異な形状の図形部分と「ビーピーエキスプレス」片仮名文字の構成よりなるものであるから、その構成中の「EXPRESS」部分のみを分離・抽出して認識しなければならない格別の理由は認め難いものである。

してみれば、本願商標より、「EXPRESS」の文字部分を分離・抽出して、これを前提に、本願を拒絶した原査定の理由は妥当でなく、その他、本願商標と引用各商標とを類似のものとすべき理由は見いだせない。

したがって、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について、拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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