結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−24928(T2002−24928/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「活毛」の漢字を横書きしてなり、第29類「加工野菜及び加工果実、加工水産物を主成分として成る粒状、粉状、丸剤状、カプセル状、液状の健康補助作用を有する加工食品」を指定商品として、平成14年1月25日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、同16年1月9日付け手続補正書により補正され、さらに、同16年1月20日付け手続き補正書により「加工野菜及び加工果実・加工水産物を主成分として成る粒状・粉状・丸剤状・カプセル状の加工食品」と補正されたものである。
原査定は、下記(1)及び(2)を拒絶の理由として、本願を拒絶したものである。
(1)この商標登録出願に係る商標は、「活毛」の文字を普通に用いられる方法で表示してなるところ、株式会社大修館書店が発行した「大漢語林」によれば、「活」の文字は、「よみがえらせる。」の意味を有し、全体として、「よみがえらせた毛」又は「よみがえらせる」の意味合いを認識させるものであり、いわゆる、健康食品の中には、毛をよみがえらせる効果を有する商品が存在することも知られているから、この商標登録出願に係る商標を指定商品中「前記文字に照応する商品(例えば、加工野菜及び加工果実、加工水産物を主成分として成る粒状、粉状、丸剤状、カプセル状、液状の健康補助作用を有する加工食品)」について使用するときは、単に前記商品が毛をよみがえらせるものであること、すなわち、商品の効能、品質を表示したものと理解されるに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものと判断する。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。
(2)指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、この商標登録出願に係る指定商品「加工野菜及び加工果実、加工水産物を主成分として成る粒状、粉状、丸剤状、カプセル状、液状の健康補助作用を有する加工食品」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、前記指定商品が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って商品を指定したものと認めることもできない。したがって、この商標登録出願は、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しない。
(1)拒絶の理由(1)について
本願商標は、前記のとおり、「活毛」の漢字を横書きしてなるものであるところ、その構成中の「活」の文字部分が「よみがえらせる。」の意味を有する語であるとしても、本願の指定商品との関係からみると、「活毛」の文字全体が商品の品質を具体的、かつ、直接的に表示するものとはいえず、また、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するための語として普通に使用されている事実も発見することができなかった。
そうすると、本願商標は、構成全体をもって、一種の造語を表したものと理解されるとみるのが相当である。
したがって、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品識別標識として機能を果たし得るものというべきであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。
(2)拒絶の理由(2)について
本願商標の指定商品については、前記1のとおり補正された結果、その内容及び範囲が明確になったものである。
(3)むすび
以上のとおりであるから、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、かつ、同法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しないものであるとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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