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Trademark Appeal Case

引用商標の消滅と指定商品

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−14274(T2000−14274/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成11年3月24日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、当審において同16年1月22日付けの手続補正書をもって「履物」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2246482号商標(以下「引用商標1」という。)は、「PASS」の文字と「パス」の文字を2段に横書きしてなり、第17類「被服、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和60年8月6日に登録出願され、平成2年7月30日に設定登録されたものであり、同じく登録第4090466号商標(以下「引用商標2」という。)は、「PASS」の文字と「パス」の文字を2段に横書きしてなり、第25類「履物」を指定商品として、平成8年4月11日に登録出願され、同9年12月12日に設定登録されたものであり、同じく登録第4262986号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、第5類、第9類、第10類、第16類、第17類、第20類、第21類、第22類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年4月1日に登録出願され、同11年4月16日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標と引用各商標との類否を検討するにあたり、引用各商標の商標登録原簿を職権により調査したところによれば、引用商標1は、平成12年7月30日商標権の存続期間満了により消滅し、その抹消の登録が平成13年4月18日にされているものであり、引用商標2は、商標法第50条の規定に基づく商標登録の取消の審判(2002年審判第30525号)が請求され、「登録第4090466号商標の登録は取り消す。」との審決が平成14年10月15日になされ、その審決は平成14年11月25日に確定しているものである。

また、本願商標の指定商品は、前記1のとおり、当審において「履物」に縮減補正された結果、引用商標3の指定商品とは抵触しないものとなった。

したがって、本願商標と引用各商標とは、商標の類否について判断するまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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